著者は「戦争は人間に『ほんとうの自分』というものを、無理やり捨てさせる。別の皮を被らされ、心にある良心も、誰かに向けるやさしさも、人間らしさのすべてを、自分という存在そのものを捨てさせる。そして、そのことをいったん受け入れてしまったら、最後、濁流に押し流されたように引き返せなくなる」と書いている。 . . . 本文を読む
5月31日、東京高裁で吉見裁判控訴審が始まった。一体何が争点になっているのかについて、主として第1審第5準備書面(「慰安婦」制度が性奴隷制度であるかどうか)、同第6準備書面(「慰安婦」=性奴隷という見解が国際法上妥当かどうか)、小野沢意見書(戦前日本の公娼制度と「慰安婦」制度)などから学んだ。
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著書中のスマラン事件に関する4人による討論では、秦郁彦は強制連行の人数はできるだけ少なく、強制ではなく自発的応募であったかのように描こうとしている。しかし、他の論者を納得させることはできなかったようだ。 . . . 本文を読む
「我等ハ日本人ナリ。我等ハ産業戦士ナリ。我等ハ天皇陛下ノ御為ニ生マレ、我等ハ天皇陛下ノ御為ニ働キ、我等ハ天皇陛下ノ御為ニ死ナム」
第十二愛国寮の前で、整列した羅福順たちは声を張り上げて復唱し、深々と敬礼した。神亀寮長と舎監が子どもたちに厳しい目を向けていた。 . . . 本文を読む
野田首相は8/24記者会見で次のように述べています。
「竹島は歴史的にも国際法上も、日本の領土であることは何の疑いもありません。江戸時代の初期には幕府の免許を受けて竹島が利用されており、遅くとも17世紀半ばには我が国は領有権を確立していました。その後、1905年の閣議決定により竹島を島根県に編入し、領有の意思を再確認しました。韓国側は我が国よりも前に竹島を実効支配していたと主張していますが、根 . . . 本文を読む
1945年の「特高月報」によれば、「管下に於ける労計移入朝鮮人労務者は株式会社小松製作所、日本鉱業尾小屋鉱山及び舞鶴海軍施設部(注:小松基地のこと)の3カ所に於て就労し居るものなるが」と書かれている。 . . . 本文を読む
控訴審判決はILO第5号条約を根拠にして、「12歳以上の児童労働」を合法と判示したが、政労使とも賛成した「18歳未満の年少者の深夜勤」「女子の深夜勤」を禁止している第4号、第6号条約、16歳未満の年少者と女子の深夜勤を禁止した「改正工場法」について全く考慮していない . . . 本文を読む