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『非嫡出子』

2009年11月17日 | FP(ファイナンシャル・プランナー)
ひちゃくしゅつし・・・これにあたる方は婚姻上の両親から
生まれていないお子様で 認知されたお子様という事。


お母様の戸籍には婚姻の事実がなくても
お子さまとして戸籍には記載になります。


こんな時・・・相続では 非常に見逃せない情報。


相続人に非嫡出子の方がおられる場合
婚姻事実のあるお子様より、法定相続分が(1/2)と少ないからです。


法定相続人であることは変わらないのですが…。
一般的には愛人関係の間で生まれたお子様とだけと思われがちですが
事実婚で、籍を入れていないというかたちの場合もあります。
(最近では、生き方の選択として・・本当に多くなってきました。)


非嫡出子のお子様は法定相続人ですが、
内縁の妻は法定相続人になれません。


こういったご家族の在り方をお選びになられている方は
遺言を書かれた方が良いです。


嫡出子、非嫡出子に関わらず お子様にとっても
正妻、愛人、内縁の妻・・どの立場にあるかたであっても
きちんと遺志を遺して差し上げた方が
トラブルも手間も少なくとも済むことが多いのです。


遺言は『ご家族へのラブレター』とも・・。
遺されたご家族に口では伝えにくいことなども遺言書や手紙として残す。
遺された家族が『争族』にならないために。



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