下関あいFP・マンション管理士ブログ★ 山口・北九州を中心に活動する実務経験豊富なマンション管理士★

★山口県西部~北九州市内を中心に管理組合運営・会計補助等、コンサルティングご相談を受け賜わっております。★完全予約制★

相続放棄した者の債務控除

2011年12月14日 | FP(ファイナンシャル・プランナー)
何げないテキストの1文言に色々と疑義や質問がある時がある。

今日の一コマ・・・。

「相続放棄した者が負担した葬儀費用は、取得した財産から控除してよい」この文章。

相続財産の中には、控除できるものと。控除できないものがあるのです。


控除できる債務には、借入金・未払金(所得税・固定資産税)・未払い医療費・アパートの預かり敷金。

葬儀費用として控除できるものは、通夜費用・本葬費用。葬式前後に生じた費用など。


逆に控除できない、債務には・・・保証債務・墓地買入未払い金・遺言執行費用・弁護士・税理士費用があります。

控除できない、葬式費用としては、香典返戻金・墓地の購入費・法会費用などがあります。



でも・・・確かに、相続放棄したら、財産受け取ってないってことでしょ。

だったら、取得した財産から控除するのはおかしい・・・・と。


うん・・・まあ確かに。

でも、生命保険金などは、相続放棄しているからといって、保険金受取人指定だとしっかり保険金は受取れますしね~

放棄したからといって、全く財産を受けとっていない訳ではないと。。。お話していましたが。


国税局の解説では・・こういう記述がありました。


(相続を放棄した者等の債務控除)

相続を放棄した者及び相続権を失った者については、法第13条の規定の適用はないのであるが、

その者が現実に被相続人の葬式費用を負担した場合においては、

当該負担額は、その者の遺贈によって取得した財産の価額から債務控除しても差し支えないものとする。


  へーえ~「遺贈」によって取得した財産のこととは、うっかりしてました。



と・・もうひとつ。「人格のない社団」とは何?
 

「普通法人」 株式会社・相互会社 など

「公益法人」 宗教法人・学校法人 など

「協同組合」 農  協・生  協 など

多数の人が一定の目的を達成するために結合した法人格を持たない団体

【PTA】・【同窓会】・【学会】・【政党】・【労働組合】などがありますが・・・


確かに、人格のない社団って何?

法人格を有しない団体のことで、社団として実質的な備えをもちながら、

法令上の要件を満たさないので、法人の登記ができない団体のことだそうな。


テキストをさらっと読んでいると、確かに・・・何げない言葉にどきっとする事があります。

質問も色々で・・・ときどき、予想外の質問に・・「へえ~面白い」と感心させて頂いております。


今日もたくさんの発見が・・・。


本日の『食』は、鯛づくし。

  鯛の姿づくり・・・お刺身。





(う~ん、かしらが垂れてしまいました・・・)


で・・・こちらが、蒸し鯛。野菜と一緒にいただきました。ヘルシーです。





ランキング参加しています。
 プチットとよろしくお願いします。
  ↓↓↓
にほんブログ村 地域生活(街) 中国地方ブログ 下関情報へにほんブログ村
にほんブログ村 住まいブログ マンション管理へにほんブログ村
にほんブログ村 住まいブログへにほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへにほんブログ村

『山口県マンション管理士協会』只今、会員募集中。
マンション管理士の資格所有者の参加をお待ちしています。
連絡は、上記メールまたは携帯080-1908-5466(隅河内まで)ご連絡ください。お待ちしています。

  
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« FP試験対策 | トップ | 総会 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

FP(ファイナンシャル・プランナー)」カテゴリの最新記事