平成23年度は、扶養控除の額が変わりました。
扶養控除は、納税者と生計を一にする親族がいる場合、
一定の要件を満たす場合に認められる所得控除です。
①15歳までの扶養親族に係る扶養控除は、子ども手当の創設に伴い、
平成23年分の所得税から廃止。(住民税については、平成24年度分から廃止)
②16歳から18歳まで扶養親族については、高校の無償化に伴い、
平成23年分の所得税から上乗せ部分の25万円が廃止。
一親族として、扶養控除の対象となる。
③19歳から22歳までの扶養親族については、
特定扶養親族として、扶養控除の対象になる。
と変わりました。イメージは、下図のようになります。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/66/f5/6d6da5fa6608547f413b86036dd8e894.png)
★FP試験を受験される方、
「特定扶養」の年齢、間違わない様にご注意ください。
試験では、人的控除の額の計算などがよく出題されています。
では・・具体的に。どういう影響があるのか?
もしかして、年末調整で、例年は「税金還付」があったのに、
昨年末の年末調整で逆に徴収されましたと言われる方もいらっしゃるかもしません。
大まかな計算ですが・・・
扶養控除って38万円なので、お子さんの控除がないと所得税率が10%なら、3.8万円所得税が増えます。
厚生労働省の発表では、平成23年度の子ども手当について、
扶養者控除廃止などで負担増となる3歳未満に限り7千円上乗せし、2万円とする方針を固めたとありました。
子ども手当ての支給に合わせて、所得税と住民税の控除もいろいろと変わっています。
平成23年10月から支給が変更になりました。
新しい金額は、こちらです。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/22/c1/0dfe17985df32d0e0fc5c1034726fa0b.png)
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連絡は、上記メールまたは携帯080-1908-5466(隅河内まで)ご連絡ください。お待ちしています。
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②16歳から18歳まで扶養親族については、高校の無償化に伴い、
平成23年分の所得税から上乗せ部分の25万円が廃止。
一親族として、扶養控除の対象となる。
③19歳から22歳までの扶養親族については、
特定扶養親族として、扶養控除の対象になる。
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大まかな計算ですが・・・
扶養控除って38万円なので、お子さんの控除がないと所得税率が10%なら、3.8万円所得税が増えます。
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