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婚外子の相続差別 違法

2013年09月05日 | FP(ファイナンシャル・プランナー)
今朝の新聞記事 第一面

『婚外子の相続差別 違法』の記事。


最高裁が1/2は不平等とした判決について。


遺産相続の際、結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の取り分を

結婚した男女の間(婚内子)の半分とする民法の規定について

最高裁は、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」との初判断を示したとのこと。



解説では「家」を中心に捉えた明治民法の公布以来、

115年間続いた規定を違法とした今回の大法廷は、

歴史的な司法判断としている。

だか、遅すぎたとの印象も否なめいと。


そうですよ。これだけ世の中が変化しているのに、

法の解釈は変わっていない方が矛盾しています。


本判決もそうですが。

高齢化によって、資産価値がない物件の相続放棄が増加してくることでしょう。


現在、条例によって戸建などの解体は自治体で処分が認められてきいますが、

今後、相続人不存在の物件・資産が増加してくることでしょう。

戸建はまだ何とか手のつけようがあるとしても・・・

分譲マンションではそうもいきません。


分譲マンションというのは所有している限り、毎月毎月 管理費や積立金が

発生してきます。所有不存在の住戸があると本当に管理組合は困ってしまうものです。


こういった処分、相続財産の扱い方についても議論する必要がありそうです。

試験を受ける時、誰も相続人がいない場合は「国庫に帰属する」と学びましたが、

今だかって、分譲マンションが国庫に帰属された物件に出会ったことはありません。

国の所有になっていれば、国から管理費・積立金が払って頂けますものね・・・。

そんな物件が増加すると、国の財政も破たんしちゃいますよ。



FP講義、そろそろ最終版。試験を間近に控えて生徒さん真剣です。

最初は、「意味がわからな~い」を連発していた子も、

今では、しっかり答えが出、さらにするどい質問も・・・。

成長を眺めさせて頂き。嬉しさもひときわですかね。
コメント
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