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子ども手当て

2011年02月25日 | FP(ファイナンシャル・プランナー)
税制改正によって、子ども手当ての支給があるご家庭では・・一喜一憂だと思われますが。

子ども手当ての恩恵もなし・・。高校の無償化の恩恵もなし・・と、ないないづくしでは。

ちょっとさびしい気もしている私です。



でも・・ちょっと気になる。子ども手当て・・・どうなるかといいますと。


平成22年度の子ども手当ては、0歳児から中学生まで月額1万3000円支給されていましたが、

平成23年度は、3歳未満の子どもがいる世帯に限り月額20000円支給される方針。

子どもが3歳になれば、月額1万3000円に減額。

そして、中学校までは現行と同じく月額1万3000円の支給というもの。


学校の給食費や公立保育園の保育料を未納にしている人に対して、各地方自治体の判断で、

子ども手当から直接徴収することができるような方針。こちらは一歩前進でしょうか?

でも・・給食費は、親の同意が必要だとか? 同意が必要?



問題はやはり財源でしょう・・。

「控除か手当か」という言葉のように、16歳未満の年少扶養親族がする納税者の所得から控除される38万円が廃止。

また、16歳から19歳未満の特定扶養親族がいる納税者の所得から控除されてる63万円は、

高校の無償化が決まつたことで、38万円へ減額されます。

住民税は平成24年6月から変更。


23歳以上70歳未満の生年扶養親族がいる納税者の所得から控除される成年扶養控除が年収により段階的に廃止。


給与収入568万円を超える場合、控除額は徐々に減り、給与収入689万円でゼロとなります。


障害者。学生については引き続き成年付与控除の対象となります。



その他の税制改正としては・・・

給与所得1500万円超の会社員は、給与が増加しても給与所得控除は245万となり、該当する方は増税。

高額の遺産取得者の最高税率も現行50%から55%へ引き上げられます。

平成23年度は、高所得者・富裕層にとっては実質増税となる訳ですね。

(相続税の改正については、少し前のブログをご参照ください。)



高所得者でも・・・富裕層でもない私は、あまり関係はないけれど・・。

将来的に消費税は上がる。医療費も上がる。そして・・年金は減ると。

まさに、自分でお金を貯蓄していなければ、

生きていけない世の中に進行しつつあることが怖い~という感じ。




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