下関あいFP・マンション管理士ブログ★ 山口・北九州を中心に活動する実務経験豊富なマンション管理士★

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『1から学べるマンション購入講座』

2011年02月23日 | マンション管理
「1から学べるマンション購入講座」開催します! 


“到津~西小倉~大手町新築9物件徹底比較”


日 時 : 平成23年3月12日(土)


時 間 : 10:00~12:30


場 所 : 男女共同参画センター「ムーブ」


参加料 : 1,000円


定 員 : 40名様


受付方法: 先着順  電話・FAX・メールにてお受付します。

★申し込み先★ エースマンションコンサルタントへ。

TEL 093-654-1616
     
FAX 093-654-1617 

メールでのお申込み先は・・・info@acepuff.com


☆第1部は・・・マンション管理士の井上勝美氏が、マンションの購入のポイントを。。


★そして・・・第2部は、マンション管理士・ファイナンシャルプランナーの隅河内が・・・。

売る(住み替え)の方。貸す(投資)の方。そして・・・初回購入の方むけに。

ちょと変わった視点から見た・・・購入のポイント。


売却時のポイント。賃貸にする場合のポイントをこっそりお教えします。資金のつぼもね・・。


★お申込みはお早めに★★★★上記へもしくは、でお願いいたします。




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相続セミナー

2011年02月23日 | FP(ファイナンシャル・プランナー)
結構、好きな・・・相続セミナーを聞きに行ってきまた。


 高齢のご夫婦が多かったですね~~。


ついつい相続のお話を熱心に聞き入る方だと・・・そんなにたくさんの資産を持っていらっしやる方?

なんて、推測をしてしまいますが。


いえいえ・・・相続なんて、お金の多い。少ないじゃあないんですよ。

少なくても、親族がもめる事もあれば、多くてももめない事もあるのです。


「相続」が「争族」にならない様にとよく言います。


平成23年度の税制改正によって、相続税の見直しが発生します。徐々に相続税は増税される傾向の様です。

やはり、争族にならない為に「遺言」をすすめます。

それも・・・「公正証書遺言」この公正証書遺言は、この10年で3倍の件数になったそうです。

家庭裁判所にもちこまれる相談も、年々ウナギ登りに増加している様ですし。


もし・・・遺言書ではなく、ある特定の方に名指しで財産を残したい時。

「保険の活用」があります。

保険の死亡受取人を指定することで、残したい人に現金を残すことができるのです。

(誰か私を保険金の死亡受取人に指名してくれないかな~なんて思ってしまう。)



遺言もそうですが。

相続税がかかりそうなのかどうなのか・・・まずは、現状把握を行う。ここはポイントですね。

それから、かかる税金を把握する。

いざ、相続が発生した時には、どうやって支払うのか・・そこもよく検討する必要がありそうです。

相続の納税は基本・・・キュッシユです。現金いりますよ~~。


相続発生から納税までの期間は、10ケ月です。

いろいろと揉めていたら・・・「相続放棄」もできなくなりますよ。「負の財産」ご注意です。



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自走式駐車場の消防点検

2011年02月23日 | マンション管理
昨日、ちらっとなにげなく耳にした話・・・

自走式駐車場の消防点検。この維持・管理費がばかにならないというお話。


「点検は1年ごと。その度に消防点検・消火器の費用がばかにならない。」

    
   うん?・・・と疑問。で、消防法を見てみました。


消防法により、150㎡を越える消防対象物では消火器の設置義務があり。
半年毎に消防設備士によって、消防設備を点検する義務・消防設備点検を実施する必要がある様ですが・・・

各市町村によって200㎡以上からとする地区もある様です。
疑問があれば・・一度、最寄の消防に消防設備点検の届出の義務がどのくらいの面積か。
駐車場という特殊性からどの期間での届出が必要なのか確認することも一つだと思います。


期間は特定用途の防火対象物では一年に一度その他の防火対象物では三年に一度の消防署への届出が
消防法で義務付けられています。

設備点検では防火対象物の関係者(オーナー、管理会社etc)が消防設備士、あるいは消防設備点検資格者の
免許の有る方に点検をさせ、消防設備点検結果報告書を作成し、所轄消防署へ報告する義務があります。


★では、その非特定と特定の違いはと言うと・・。

<特定用途の消防点検>
病院、店舗、飲食店、老人ホーム、公民館など不特定多数の人が出入りする防火対象物
  →1年に1度の署への報告と半年に1度の消防設備点検

(駐車場は、これに準ずるとみられている様ですね。)

<非特定用途の消防点検>
それ以外の防火対象物
 →3年に1度の署への報告と半年に1度の消防設備点検



★では。消火器の交換時期。

消火器は、年数が経ってくると粉末が凝固し熱分解による負触媒作用も弱くなり消火能力が落ちますので、
5~6年が粉末の寿命と言われているようです。

また、150㎡を超える防火対象物では20m毎に1本の消火器の設置が義務付けられています。



オーナーにとってみれば、1年ごとの法定点検費用、確かにばかにならないかもしれません。

でも・・毎年、毎年 消火器の中身まで交換してはいないはずですよね?

その明細見てみたいという気もします・・・。

ちなみに、各消火器。中身の交換時期など記入されていますか?



各ご家庭にある消火器も、購入年月日。書かれていますか?

購入年月日の記入があるだけで・・・いつが交換の目安かわかり易いですよね。




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