下関あいFP・マンション管理士ブログ★ 山口・北九州を中心に活動する実務経験豊富なマンション管理士★

★山口県西部~北九州市内を中心に管理組合運営・会計補助等、コンサルティングご相談を受け賜わっております。★完全予約制★

相続税

2011年02月13日 | FP(ファイナンシャル・プランナー)
23年度の税制改正で大きく変わるものに『相続税』かあります。


現行では、5000万円 + 1000万円 × 法定相続人数なのが。


改正では、3000万円 + 600万円 × 法定相続人数になります。



この改正により、相続税を納税する対象者が現在の11万人から17万人に増加するという見込みのようですね。



つぎに、相続税の税率構造の見直しとして、


現行 最高税率 50%の6段階が


改正では、最高税率 55% の8段階になります。



相続税の死亡保険金非課税の適用制限としては・・。


現行 500万円 × 法定相続人数から


改正 500万円 × 特定の法定相続人数 (未成年者・障害者・被相続人と生計を一にしいてた者)



相続時精算課税制度の年齢要件緩和としては・・。


現行 贈与者の年齢要件は65歳以上から


改正 贈与者の年齢要件は60歳以上に引き下げ


相続税精算課税制度の孫への適用拡大などがあります。



相続は、よく『争族』にならないようにと言います。

争族にならない様にす為に、生前からよく話をしておくことも大切ですが

何より「遺言書」など、やはり書面にて残しておくことが大切だと思うのです。


親が生きている間は、仲の良い兄弟姉妹が・・・ある日を境に仲互いをしてしまうというのもよくあることです。

そうならない為にも是非、生前から整然と整理をしていてほしいのが相続でもあります。



生きている間に、しっかり親としての役目。

後々、残された者がもめない様に、きちんと按分してあげることも最後の仕事かもしれませんね。



遺言ととらえず・・・『愛する家族へのメッセージ』ととらえられればいかがでしょうか?

自分の思いも手紙にしたためて・・・。


ランキング参加しています。
 プチットとよろしくお願いします。
  ↓↓↓
にほんブログ村 地域生活(街) 中国地方ブログ 下関情報へにほんブログ村
にほんブログ村 住まいブログ マンション管理へにほんブログ村
にほんブログ村 住まいブログへにほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへにほんブログ村

『山口県マンション管理士協会』只今、会員募集中。
マンション管理士の資格所有者の参加をお待ちしています。
連絡は、上記メールまたは携帯080-1908-5466へご連絡ください。お待ちしています。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする