不動産を扱っていれば・・・よく遭遇する瑕疵担保責任。
さて、この内容。4つに分類すると。
物理的瑕疵・法律的瑕疵・心理的瑕疵・環境的な瑕疵に分けられます。
まず物理的な瑕疵は、中古住宅の売買の場合、
売却時点では気づかなかった生活する上で重大な建物の欠陥
(床の傾き・雨漏り・シロアリ被害・給排水設備の不具合等)が、
引き渡し後一定期間内に見つかった場合、売主は無料補修や
損害賠償をする責任を負うというもの。
法律的な瑕疵は、物件が文化財の指定地域に入っているとか、
前面道路が都市計画道路の予定地になっているというような場合に
重要事項説明書にその説明がなされてなければ、これは瑕疵に該当します。
また前面道路が建築基準法上の道路に該当していないなど。
将来、再建築の際に必須条件となります。
また売買物件の室内で過去に自殺があったような場合、
売主がこのことを隠して、買主に伝えなかった場合、
判例ではこれを心理的な瑕疵として売主の瑕疵担保責任により
契約の解除を認めたケースもあります。
そして最後が環境的な瑕疵。
暴力団事務所が向かい側にあるとか、
風向きによって悪臭のする施設(養豚場・化学薬品取り扱い工場等)・
騒音の激しい工場が近隣にあるといった場合、媒介業者が買主に対して
適切な説明していない場合も当然瑕疵担保責任として責任を
問われることとなります。
民法566条・570条で買主は瑕疵を知った時点より
1年以内は無料補修や損害賠償請求権
があります。
宅建業法第40条では売主が業者の場合、その目的物の引渡しの日から
2年以上とする特約以外は無効としていますので、必ず2年以上の
瑕疵担保責任の特約を付ける必要があります。
今は、どんどん規制も強化され法律も変化していきます。
新しい判例や事例を捉えては対策を講じますが。
実際、住んでみなければ発見できない事が多いのも事実なんですね。
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さて、この内容。4つに分類すると。
物理的瑕疵・法律的瑕疵・心理的瑕疵・環境的な瑕疵に分けられます。
まず物理的な瑕疵は、中古住宅の売買の場合、
売却時点では気づかなかった生活する上で重大な建物の欠陥
(床の傾き・雨漏り・シロアリ被害・給排水設備の不具合等)が、
引き渡し後一定期間内に見つかった場合、売主は無料補修や
損害賠償をする責任を負うというもの。
法律的な瑕疵は、物件が文化財の指定地域に入っているとか、
前面道路が都市計画道路の予定地になっているというような場合に
重要事項説明書にその説明がなされてなければ、これは瑕疵に該当します。
また前面道路が建築基準法上の道路に該当していないなど。
将来、再建築の際に必須条件となります。
また売買物件の室内で過去に自殺があったような場合、
売主がこのことを隠して、買主に伝えなかった場合、
判例ではこれを心理的な瑕疵として売主の瑕疵担保責任により
契約の解除を認めたケースもあります。
そして最後が環境的な瑕疵。
暴力団事務所が向かい側にあるとか、
風向きによって悪臭のする施設(養豚場・化学薬品取り扱い工場等)・
騒音の激しい工場が近隣にあるといった場合、媒介業者が買主に対して
適切な説明していない場合も当然瑕疵担保責任として責任を
問われることとなります。
民法566条・570条で買主は瑕疵を知った時点より
1年以内は無料補修や損害賠償請求権
があります。
宅建業法第40条では売主が業者の場合、その目的物の引渡しの日から
2年以上とする特約以外は無効としていますので、必ず2年以上の
瑕疵担保責任の特約を付ける必要があります。
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