自分の家が、他人の不注意にて。延焼してしまう。
不幸にしてこういう出来事はあります。
昔、木造長屋が多かった日本において。
もらい火で延焼してしまう事は、多かったことでしょう。
民法の定義には。
■失火者に賠償責任はない「民法第709条」
◆ 民法第709条
「故意又ハ過失ニヨリテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ
生シタル損害ヲ 賠償スル責ニ任ス」
◆ 「失火の責任に関する法律」とは、通称:失火法といいます。
つまり、民法709条では
「意図的あるいは過失によって他人に損害を与えた場合には、
その責任をとらなければならない」としていますが、
火災の場合は、失火法によりこれを適用しないという
例外規定を設けています。
◆ 重大なる過失(重過失)とは「当然払うべき注意を著しく欠く」 ことで、
放火などが該当します。
判例によれば天ぷらを揚げている最中に台所を離れたすきに
油に引火して火災を起こした場合や、寝たばこが重過失と
認定された事例もありますが、日常生活におけるたばこの
不始末などは軽過失とされます。
◆ 他人の物を壊してしまったり、第三者をケガさせたとしたら
損害を賠償するのは当然ですが、しかし失火法により「たばこ」
を出火原因とする火事により隣家まで延焼して多くの損害を
与えても責任を追及されないのです。
◆ 自分の財産は、自分で守る!
ご近所の過失により火災が発生して、大切なマイホームや家財道具を
焼失したとしても、法的には損害賠償請求できません。
また、損害賠償請求ができたとしても、失火者に賠償資力があるとは
限りません。
そこで、火災保険で自分の財産は自分で守る備えをしておくことが必要だと
いうお話にたどり着く訳です。
ご存知でしたか?
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不幸にしてこういう出来事はあります。
昔、木造長屋が多かった日本において。
もらい火で延焼してしまう事は、多かったことでしょう。
民法の定義には。
■失火者に賠償責任はない「民法第709条」
◆ 民法第709条
「故意又ハ過失ニヨリテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ
生シタル損害ヲ 賠償スル責ニ任ス」
◆ 「失火の責任に関する法律」とは、通称:失火法といいます。
つまり、民法709条では
「意図的あるいは過失によって他人に損害を与えた場合には、
その責任をとらなければならない」としていますが、
火災の場合は、失火法によりこれを適用しないという
例外規定を設けています。
◆ 重大なる過失(重過失)とは「当然払うべき注意を著しく欠く」 ことで、
放火などが該当します。
判例によれば天ぷらを揚げている最中に台所を離れたすきに
油に引火して火災を起こした場合や、寝たばこが重過失と
認定された事例もありますが、日常生活におけるたばこの
不始末などは軽過失とされます。
◆ 他人の物を壊してしまったり、第三者をケガさせたとしたら
損害を賠償するのは当然ですが、しかし失火法により「たばこ」
を出火原因とする火事により隣家まで延焼して多くの損害を
与えても責任を追及されないのです。
◆ 自分の財産は、自分で守る!
ご近所の過失により火災が発生して、大切なマイホームや家財道具を
焼失したとしても、法的には損害賠償請求できません。
また、損害賠償請求ができたとしても、失火者に賠償資力があるとは
限りません。
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