暘州通信

日本の山車

●156 高山市の不正 新飛騨食肉センター問題(16)

2006年01月05日 | 高山市の不正
 去る九月十一日、アクセス飛騨(理事長、都竹秋雄、副理事長、宮田欽二氏)は高山市議会の一般質問を傍聴した。
 伊嶌明博市議会議員は、
新飛騨食肉センター用地が無償で賃貸されているのは市条例違反でないか?(高山市公有財産管理規則)と質問された。
これに対し、
 河合善郎産業振興部長は、
「法の適否はとにかく、今は公共性も高い施設の建設ということで、無償にしている。
 来年四月には操業される見込みでなので、そうなれば有償ということになると思う」
 梶井正美助役も、同じような答弁をした。
 この市議会質問で、 高山市は公有財産を無償で貸し付けていることを認めた。
 翌日の岐阜新聞、中日新聞も質疑応答があった記事を掲載している。
 アクセス飛騨の行政文書の開示請求で、
 土野守高山市長は、「高山市の土地ではないので貸し付けしていない。賃貸借契約は結んでいない」と回答している。
 河合善郎産業振興部長と、梶井正美助役は、
「無償で貸し付けている」と回答したのは、互いに矛盾する。これは市長か、助役、部長のどちらかが嘘をついている。
 ということではないか?
①土野野市長は有印公文書で虚偽 の回答をしたのか?
②梶井助役は、市議会で偽証をし たのか?
 どちらにしても今後に問題を残しそうである。無事には済みそうにはない。
 ここにきてきて、まだ買収に応じていない土地の地権者より、
 土地の取得に応じる気持ちはない。せいぜい賃貸がいいところで、売却はぜったいにしない。
 いまは年間二〇万円の賃貸料で高山市に貸し付けている。賃貸契約書もある。
 という話が出て、高山市農業委員会、高山市畜産課がうそをついていた事実が明らかになった。
①売買目的の知事の農地転用が済 んでいるはずがないこと。
②高山市は地権者より借りた土地 を飛騨ミート農業協同組合連合 会には貸し付けていないこと。
③土地開発公社は用地の造成は行っ ておらず、土地は従前どおり、 たんぼのままであること。
④事業者、事業の目的が変われば 農地の所有権移転は認められな いこと。
⑤いまだに農地のままの土地は高 山市が買い受けなければならな いが、高山市土地開発公社は農 地を農地として高山市に売却す ることは農地法により許可され ないこと。
 高山市情報開示文書、
高山市土地開発公社事業会計予算
平成十一年度、平成十二年度の両年度にわたり、取得計画されている新飛騨食肉センター用地は、
①公有用地取得事業により取得さ れること。
②都市計画施設であること。
 がわかった。
 ①の公有用地取得事業により取得されるということは、
①新飛騨食肉センター用地が公有 財産として取得されている事実 を示している。このことは、土 野守高山市長の「高山市の土地 ではない」という回答が嘘であっ たことを示している。
②の都市計画施設になっているこ とが目を惹いた。
 都市施設は、都市計画法の都市施設地域に設けられる(都市計画法、第四条、第一、第五、第六項)。
 そのうち都市施設の屠畜場は第十一条、第一項、第七号の規定である。 
 前原町に、都市計画法による都市施設の適用があったのだろうか?
 このことについて、旧、地権者や、まだ買収に応じていない地権者、近隣の住民などに聞いてみたが、「そのようなことは知らない」
というひとばかりだった。
 高山市都市計画課に照会したところ、都市計画による都市施設として線引きが行われ、都市施設の種類、名称、位置、および区域、その他政令で定める事項について都市計画にさだめられ、岐阜県知事の認可があったことも判明した。
 この決定は住民にはまったく無断で行われ、いまだに知らない人ばかりだった。
 関連して、
①新飛騨食肉センターは、高山市 が岐阜県知事の認可を受けて施 行する都市計画事業であること が判明した(都市計画法第五十 九条)。
②国、県、市以外のものが都市計 画事業をおこなうには、事業の 施行に関して行政機関の免許、 許可、認可などを必要とすると きはその処分を受けていること、 特別の事情があるときは知事の 認可を受けたときに事業を行う ことができる。
 飛騨ミート農業協同組合連合会 にはそのような知事の認可は与 えられていなかった(都市計画 法、第五十九条、第四項)。
 ところで、都市計画法による都市計画事業の認可や承認を求めるにはつぎのような申請をしなければならないことになっている(都市計画法、第六〇条)。
1 認可又は承認を受けようとす る者は、建設省令の定めで、次 の事項を記載した申請書を建設 大臣か又は岐阜県県知事に提出 しなければならない。
①施行者の名称
②都市計画事業の種類
③事業計画
④その他建設省令で定める事項
2 ③の事業計画には、次に掲げ る事項を定めなければならない。
① 収用又は使用の別を明らかに した事業地(都市計画事業を施 行する土地)
② 設計の概要
③ 事業施行期間
3 申請書には、建設省令の規定 で、次の書類を添付しなければ ならない。
①事業地を表示する図面
②設計の概要を表示する図書
③資金計画書
④事業の施行に関して行政機関の 免許、許可、認可等の処分を必 要とする場合は、これらの処分 があつたことを証明する書類ま たは当該行政機関の意見書
⑤その他建設省令で定める図書
4 第十四条第二項の規定は、第 二項第一号及び前項第一号の事 業地の表示について準用する。

 認可又は承認の申請の義務等について
都市計画法、第六〇条の二には、
 施行予定者は、当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての第二〇条第一項の規定による告示(施行予定者が定められていない都市計画がその変更により施行予定者が定められているものとなつた場合は、当該都市計画についての第二十一条第二項において準用する第二〇条第一項の規定による告示)の日から起算して二年以内に、当該都市計画施設の整備に関する事業又は市街地開発事業について第五十九条の認可又は承認の申請をしなければならない。
2 前項の期間内に同項の認可又は承認の申請がされなかつた場合においては、建設大臣又は岐阜県知事は、遅滞なく、建設省令定めるところにより、その旨を公告しなければならない。と定めている
 新飛騨食肉センターの建設には都市計画法の規定による申請と、その許認可が与えられているかが重要な案件となってきた。


 飛騨家畜保健衛生所
  三三・一一一一
 農畜産公社飛騨事務所
  三三・一一一一
 飛騨ミート農協連
  三二・五一四九


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