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暘州通信

日本の山車

◆0318 中部管区警察局に岐阜県警の告訴状不受理を相談

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0318 中部管区警察局に岐阜県警の告訴状不受理を相談

▲岐阜県の問題が、岐阜県警で葉事件にならないため、
【中部管区警察局 愛知県名古屋市中区三の丸2丁目1番1号 
電話052-951-6000(代)】
に相談に出かけた。

▲職員の対応は丁重そのもので恐縮するほどだったが,ここで、説明のため持参した高山警察署への告訴状写しを渡して帰宅した。

◆0316 確認訴訟の提訴

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0316 確認訴訟の提訴

▲【高山市営・長尾地区土地改良事業】 を行ったのはいったいだれか? これを確認するために
【高山市営・長尾地区土地改良事業の事業主体は高山市であることを確認せよ】 
という【確認訴訟】を、岐阜地方裁判所に提起した。

▲岐阜地裁から呼び出しがあり、。法廷に立ったのであるが、その第一回の口頭弁論において、【林道春裁判長】 の口から出たことばは、【高山市営・長尾地区土地改良事業の事業主体は高山市ですよ】 というものであった。

▲これにより、瞑想を続けた長尾土地改良事業の事業主体は確定した。

▲被告席には、高山市の訴訟代理人である、阪下六代高山市顧問弁護士がうつむいたまま無言で座っていますが一言の反論すらなかった。

▲それまでの高山市は、【高山市営・長尾地区土地改良事業】の事業主体ではない。の一点張りで、土野守高山市長以下、梶井正美助役、山岡寿農林部長、農務課長山本弘重、同森安宏太郎、同坂下博治、同洞口秋雄、職員板屋和正らは口をそろえて否定していたことはすべてうそだったことになる。
② 阪下六代高山市顧問弁護士は、それまで、【高山市営・長尾地区土地改良事業を行ったのは高山市ではない】 と裁判ごとに答弁書で否定してきたのもうそだったことになる。
③ 阪下六代高山市顧問弁護士納所により、岐阜地方裁判所の、【農地返還等請求事件】 は、長尾土地改良組合が行ったとして、見目明夫判事が下した判決もまた誤りである。
④ 岐阜地方裁判所の判決も誤り。
⑤ 名古屋高等裁判所の判決も誤り。
⑥ 最高裁判所の判決も誤り。
 となる。


◆0315 土地改良事業の未解決地を是正するのは誰か?

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0315 土地改良事業の未解決地を是正するのは誰か?

▲【高山市営・長尾地区土地改良事業】 の事業地内には、事業完了後の現在も、未登記地や未解決地があります。これを、便宜上、
【A地、B地、C地、D地、E地、F地、G地】
などとよんでいる。

▲このことは【高山法務局】もすでに承知していて、是正措置が講じられなければ、【職権で是正する】と回答している。

▲未解決事案を完了するのはいったいだれか? 

◆0314 高山警察署に告訴

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正

◆0314 高山警察署に告訴

▲以上、述べたように、岐阜県、高山市、長尾土地改良組合には重大な土地改良法違反行為が多々ある。刑事訴訟法は、
【何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる】 
と規定しており、さらに、
【告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない】 
とある。
告訴を受けた検察官又は司法警察員は、調書を作らなければならないと規定される。

▲高山市営・長尾地区土地改良事業に関しては、ここまでに述べてきましたように、いくつもの違法行為があると考えられますから、【刑事訴訟法、第二百三十九条、第二百四十一条】 に基づき、土野守高山市長、高山市教育事務局長沖垣内尭、以下関係者らを二十三件の告訴状に認め高山警察署に告訴した。

▲告訴状は二十三件に及ぶ。

◆0312 岐阜県の補助金が行方不明……?

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0312 岐阜県の補助金が行方不明……?

▲【市町村は、政令の定めるところにより、遅滞なく換地計画に係る土地について登記を申請しなければならない】 とされているが、ここで岐阜県知事平野三郎のとった態度はきわめて不可解なものだった。通常ならば岐阜県知事が、換地処分を認可した場合は、【高山市営・長尾地区土地改良事業】 の事業主体である高山市は、速やかに登記申請するのであろうが……、

▲岐阜県は、この認可した換地処分を高山市ではなく、高山市から選出された【岐阜県議会議員の竹ノ内信三】に渡し、【県議会議員】 は、これを高山市に渡さず山本正樹に渡したという。

▲山本正樹はそこで存分に書き込みと改竄を行ったあと、高山市に渡し、高山市はこれになんらの異議を挟まず法務局に申請した。

▲高山市営・長尾地区土地改良事業に対し、岐阜県は四千数百万円の補助金を交付したとされるが、この 補助金もまた、【岐阜県知事】、【岐阜県議会議員竹ノ内信三】に渡し、さらに山本正樹という順に渡したという。

▲長尾土地改良事業地内には、この竹ノ内信三名義の農地がある。

▲高山市営・長尾地区土地改良事業の総事業費は、およ、一千万円にも満たないものだそうであるから、およそ三千万円が使途不明となっている。


◆0311 高山市の責任回避

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0311 高山市の責任回避

▲高山市営長尾土地改良事業は岐阜県が事業主体となって行う行う【岐阜県単事業】である。

▲高山市議会記録にも【岐阜県単事業】の軸が見える。

▲この土地改良事業についてたくさんの問題が発生してくると、まず高山市は、【長尾土地改良事業は、高山市が行ったものではありません】と逃げ口上を述べるようになった。

▲山本正樹証人は阪下六代弁護士に因果を含められ、法廷で、【長尾土地改良事業は長尾土地改良組合が施行しました。わたくしはその代表者である組合長でした】と陳述した。

▲これは偽証であり、阪下六代弁護士の陰謀である。

▲岐阜県農政課は、【岐阜県単事業】とは、岐阜県が行う一年未満に完了する事業を言います。と説明した。

▲しかし、これはうそで、【県単事業】とは、と鼕439786権が恭仁の補助金を受けたりせず、単独で予算を執行できるような事業のことらしい?

▲事件が次第に明らかになってくると、岐阜県庁は責任を高山市に押し付けて逃げる耕作を始めたのだった。

▲一方で、高山市職員らは、山本正樹、竹之内信三岐阜県議会議員らと語らい岐阜県からの補助金を着服したのだった。この差配は当時の岐阜県知事平野三郎を頂点として繰り広げられたものである。

▲岐阜県は、災禍を免れるため、長尾土地改良事業を高山市営として押し付けたのだった。

◆いうまでも無いが、高山市営長尾土地改良事業は、長尾土地改良組合などが行ったものではない。


◆0310 山本正樹は、貯水池の権利を不法に着服

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正

◆0310 山本正樹は、貯水池の権利を不法に着服

▲【高山市営・長尾地区土地改良事業】 地内には、潅漑を行うための【揚水施設】と、【溜池】 がある。その財産権は事業参加者それぞれ応分の所有権に帰属すべきものであるが、山本正樹は、自分に換地を受ける権限が無いにもかかわらず、換地計画書を改変し、この貯水池を自分個人の名義で登記してしまった。

▲のちに私が提訴したが、名古屋高裁の控訴審において山本正樹は、【和解を申し出】承知したのだった。

▲判事は山本正樹に向かって、「被告の申し出を受けて原告が同意して和解となったが、このあとは、和解調書のとおり必ず実行するように。もし違背するようなことがあると、刑事責任を追及されますから。気をつけるように」。と念が押された。

▲山本正樹は「はい」といって承知したのだったが、その約束は見事に反故となり、いまにいたるも実行に移されていない。

◆0309 山本正樹は、登記申請書(換地計画書)を改竄

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0309 山本正樹は、登記申請書(換地計画書)を改竄

▲【換地計画書】は、従前地の換地として登記される文書である。

▲【岐阜県土地改良事業団体連合会】が作成。岐阜県知事が認可し、高山市において縦覧に供された文書は、このあと法務局に提出されるはずだったが、なぜか高山市はこれを長尾土地改良組合組合長を自称する山本正樹に渡した。

▲山本正樹は、これに恣意に、改竄、書き換え、書き込み、改変などを行ったあと法務局に提出して登記された。

▲長尾土地改良事業には当初計画された従前地と完成後の姿に大きなへだたりがある。
このことは既述した。

▲筆跡が異なり、無数の書き込みを行ったのは山本正樹である。

▲随所に線で消して、上書きしたのは山本正樹の仕業であるが、訂正印すら押印されていない。

▲私に換地されるべきはずだった一〇号区画は、山本正樹が自分の名前を書いて登記し、私に換地されることは無かった。

▲これを疑問視せず黙って事務処理した高山法務局もどうかしている。

◆0308 岐阜県知事への報告義務を無視

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0308 岐阜県知事への報告義務を無視

▲土地改良事業計画を決めたときには、【遅滞なく、これを都道府県知事に報告】 することと定められている。しかし、この項の規定は無視され報告は行われていない(土地改良法 第九十六条の二 第六項 違反)。

▲高山市はその根拠となる証明文書の交付を求めたが報告は行っておらず文書はありませんといって公開をしなかった。

◆0307 土地改良法、第九十六条の四 市町村が行う土地改良事業

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正


▲【岐阜県公報】 に登載された、【市営土地改良事業の換地計画の適当の決定】によれば、もしこれが虚偽で無いならば、長尾土地改良事業は、土地改良法 第九十六条の四 による
高山市が行う公営事業だったことを示している。

▲これはのちのことになるが……
高山市は、いまでも高山市営事業ではないと言い張っている。

▲さすがに、【長尾土地改良組合が施行したとは言わなくなったが、こんどは岐阜県が施行主体だと主張が変わってきている。

▲高山市はいままでの間違っていた主張を撤回し訂正したうえ、きちんと陳謝し、訂正すべきだと考えるのだが……? 


◆0306 岐阜県知事の疑惑

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0306 岐阜県知事の疑惑

▲【岐阜県公報】 市営土地改良事業の換地計画の適当の決定
 土地改良法、(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十六条の四において準用する、第五十二条の二第一項の規定により、次の市営土地改良事業の換地計画を適当と決定したので、関係書類を一般の縦覧に供する。
 という内容はきわめて簡単ですが。ここにはこれまでの疑惑を一気に払拭する重要な要素が濃縮されている。

▲だが、岐阜県知事の平野三郎の決定もまた虚偽であった。


◆0305 高山市職員らのうそが次々と露顕 !!!

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0305 高山市職員らのうそが次々と露顕 !!!

▲ 前▲0304 関連。
【岐阜県公報】 の該当欄を見つめ、しばらくは唖然とした。もしこのとおり行われていたならば、
長尾土地改良事業は、高山市が行ったものではなく、長尾土地改良組合が行ったというのは重大な虚偽である。

▲ついで、今まで、高山市に言いように振り回された過去がぐるぐると思い返される。
高山市長   土野守 
助役      梶井正美
総務課長   上木順三
議会事務局  谷口
農林部長   山岡寿
農務課長   山本弘重
農務課長   坂下博治
農務課長   森安宏太郎
農務課長   洞口正秋
農務課職員  板屋和正
それに、
高山市の顧問弁護士坂下六代
 らは、よくもうそを並べたてていたものである。すっかり騙されていた。

◆0304 縦覧は次のようにされていました ?

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0304 縦覧は次のようにされていました ?

▲【岐阜県公報】
 〇市営土地改良事業の換地計画の適当の決定
 土地改良法、(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十六条の四において準用する、第五十二条の二第一項の規定により、次の市営土地改良事業の換地計画を適当と決定したので、関係書類を一般の縦覧に供する。
  昭和四十八年十二月十八日
               岐阜県知事  平野三郎
1 土地改良事業名
  高山市営長尾地区土地改良事業
2 縦覧書類
  換地計画書の写し
3 縦覧場所
  高山市
4 縦覧期間
  昭和四十八年十二月十八日から
  同  昭和四十九年一月十三日まで

▲前項関連
適正に開始されて老いない土地改良事業の【換地計画が適当と決定】されたかのごとき決定ですが……?
実はこの【縦覧は行われていない】。

◆0303 暴挙……!

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0303 暴挙……!

▲大規模林道の完成を見越していたように、これにあわせた開発が始まりました。【匠の森】、【工藝の森】、ができ、【ホテル・アソシア】、【温泉施設 クア・アルプ】 の建設が始まりました。のちには、【祭の森】、【岐阜県施設 飛騨・世界生活文化センター 】 ができた。

▲大規模林道は開通せず、事業閉鎖が続く。

▲大規模林道が完成しない理由にS氏の行政反発。西之一色地区共有林組合の山本正樹への反発があるといわれる。

◆0302 無断で市道が完成

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆01302 無断で市道が完成

◆岐阜県大規模林道に接続する高山市道は。私の所有農地に無断侵入して建設された。

▲その建設に当たっては、あらたに測量をすることは無く、【高山市営長尾土地改良事業の確定測量図】を用いたとの説明があった。

▲【高山市営長尾土地改良事業の確定測量図】とは、表題が「西之一色地区確定測量図」となっている大きな青焼き図面のことである。作成者不明の図面で、二葉からなる、
【求積図】
【地形図】
のことである。

▲【高山市営長尾土地改良事業の確定測量図】の作成者は、
山本弘重高山市農地開発課長は、【高山市が作成したものではない】と否定した。

▲【高山市営長尾土地改良事業の確定測量図の作成者は、長尾土地改良組合ではありません】と山本正樹証人が法廷で否定した。

▲この図面の作成者はいったいだれか?

▲【高山市営長尾土地改良事業の確定測量図の作成者】は岐阜県らしい?

▲【高山市営長尾土地改良事業の確定測量図】からは、【高山市営長尾土地改良事業 確定測量
面積計算書が作成され、登記にもその数値が用いられている。