◆0316 確認訴訟の提訴
▲【高山市営・長尾地区土地改良事業】 を行ったのはいったいだれか? これを確認するために
【高山市営・長尾地区土地改良事業の事業主体は高山市であることを確認せよ】
という【確認訴訟】を、岐阜地方裁判所に提起した。
▲岐阜地裁から呼び出しがあり、。法廷に立ったのであるが、その第一回の口頭弁論において、【林道春裁判長】 の口から出たことばは、【高山市営・長尾地区土地改良事業の事業主体は高山市ですよ】 というものであった。
▲これにより、瞑想を続けた長尾土地改良事業の事業主体は確定した。
▲被告席には、高山市の訴訟代理人である、阪下六代高山市顧問弁護士がうつむいたまま無言で座っていますが一言の反論すらなかった。
▲それまでの高山市は、【高山市営・長尾地区土地改良事業】の事業主体ではない。の一点張りで、土野守高山市長以下、梶井正美助役、山岡寿農林部長、農務課長山本弘重、同森安宏太郎、同坂下博治、同洞口秋雄、職員板屋和正らは口をそろえて否定していたことはすべてうそだったことになる。
② 阪下六代高山市顧問弁護士は、それまで、【高山市営・長尾地区土地改良事業を行ったのは高山市ではない】 と裁判ごとに答弁書で否定してきたのもうそだったことになる。
③ 阪下六代高山市顧問弁護士納所により、岐阜地方裁判所の、【農地返還等請求事件】 は、長尾土地改良組合が行ったとして、見目明夫判事が下した判決もまた誤りである。
④ 岐阜地方裁判所の判決も誤り。
⑤ 名古屋高等裁判所の判決も誤り。
⑥ 最高裁判所の判決も誤り。
となる。