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暘州通信

日本の山車

◆0301 無断で道路建設が始まる

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0301 無断で道路建設が始まる

▲……それから二年後のこと、年末に帰省すると、異様な光景が目前に現れた。私の農地に接していた道路はまったく無くなり、農地も削り取られそのあとには荒々しい地肌がむき出しとなり、降り積もった雪が融けて、掘削された土壌が崩壊しています。さらに、これを止める目的でしょうか、乱杭が無数にうちこまれ、乱雑に立ち並んでいた。

▲大規模林道の建設がはじまったのだった。

◆0300 高山市の、私有地への無断立ち入り

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0300 高山市の、私有地への無断立ち入り

▲たまたま高山に帰省したとき、奇妙な光景を見かけた。数人の男たちが私の所有地に立ち入り何かしている? 先の【高山市営・長尾土地改良事業】 で、すっかり懲りているので、声をかけたところ、一人の男がわたしに近づきつつ、「仕事の邪魔をするな!」 と怒鳴られた。

▲「お仕事の邪魔はしませんが、あなたたちが立ち入っているところは私の私有地です。いったい何の用ですか? と叱ったところ、早々に立ち去った。車には【飛騨測量】と書かれていた。

▲しばらくすると、三人の人物がたずねてきた。一人は名刺を差し出して、丁重に頭をさげ
【佐藤】といい、【高山市の職員】だといった。

▲話を聞くと、岐阜県を南北につなぐ 【大規模林道建設計画が立案】 され。この道路をどこを通すかという案がいま、策定されているそれに先立って測量をしているということだった。

◆0299 いまなお、未換地の土地が残る

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0299 いまなお、未換地の土地が残る

▲長尾土地改良事業地内には、未換地の土地、打ち棄てられ、地番もつけられていない古墳や、旧建設省の道路、所有者のいない側溝、貯水池、ポンプ場用地、所有者が決まらない空白地、など七箇所以上の土地が存在する。

▲これを是正するのは誰か?

◆0311 高山市の責任回避

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0311 高山市の責任回避

▲高山市営長尾土地改良事業は岐阜県が事業主体となって行う行う【岐阜県単事業】である。

▲高山市議会記録にも【岐阜県単事業】の軸が見える。

▲この土地改良事業についてたくさんの問題が発生してくると、まず高山市は、【長尾土地改良事業は、高山市が行ったものではありません】と逃げ口上を述べるようになった。

▲山本正樹証人は阪下六代弁護士に因果を含められ、法廷で、【長尾土地改良事業は長尾土地改良組合が施行しました。わたくしはその代表者である組合長でした】と陳述した。

▲これは偽証であり、阪下六代弁護士の陰謀である。

▲岐阜県農政課は、【岐阜県単事業】とは、岐阜県が行う一年未満に完了する事業を言います。と説明した。

▲しかし、これはうそで、【県単事業】とは、と鼕439786権が恭仁の補助金を受けたりせず、単独で予算を執行できるような事業のことらしい?

▲事件が次第に明らかになってくると、岐阜県庁は責任を高山市に押し付けて逃げる耕作を始めたのだった。

▲一方で、高山市職員らは、山本正樹、竹之内信三岐阜県議会議員らと語らい岐阜県からの補助金を着服したのだった。この差配は当時の岐阜県知事平野三郎を頂点として繰り広げられたものである。

▲岐阜県は、災禍を免れるため、長尾土地改良事業を高山市営として押し付けたのだった。

◆いうまでも無いが、高山市営長尾土地改良事業は、長尾土地改良組合などが行ったものではない。


◆0295 土地返還を求める法的手段に着手

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0295 土地返還を求める法的手段に着手

▲【高山市営・長尾土地改良事業】を介して行われた、農地の売買について、沖垣内尭(おきがいとたかし)は、約束の土地代金を支払わず。その後も、まったく支払う意志がないことが確かめられたので、沖垣内尭にたいし【契約解除】を告げ、土地を返還するように申し出た。

▲平成八年から年から九年にかけてのことであった。しかし、この農地の返還にも応じようとしなかった。高山市は依然として、【高山市営土地改良事業】は、高山市とは無関係といいつづけており、高山市が善処してくれるであろうという希望は絶望的になったため、法的解決手段に訴えることとし、手続きに着手した。

◆0294 処分の公告と縦覧は行われていない

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0294 処分の公告と縦覧は行われていない

▲岐阜県知事に認可申請した【換地計画書の認可】 はどのようになされるか?

▲地処分の認可申請があると、岐阜県知事は適否を決定する。

▲もし、 【高山市営・長尾土地改良事業の換地処分が適当】であるならば、【遅滞なくその旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて「換地計画書」を縦覧に供しなければならない】 ことになる。

▲その、公告と縦覧は行われたか? 岐阜県に文書の開示請求をした。

▲岐阜県の古い公文書は滋賀県の栗東に保存されているそうであるが、岐阜県職員は何度か出向いて探したが、長尾土地改良事業に関する一切の文書は存在せず、公開されなかった。

◆0292 岐阜県知事の審査と公告

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0292 岐阜県知事の審査と公告

▲高山市。あるいは土地改良区から、換地計画書が提出されたら岐阜県知事はどうするか? このころの岐阜県知事は平野三郎であった。

▲土地改良区から、換地計画が申請されたら、「詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない」と規定している。

▲岐阜県知事は、詳細な審査を行なつてはおらず、適否を決定もなく、土地改良区に通知することもなかった(土地改良法 第五二条の二 第一項 違反)


◆0291 岐阜県知事に【換地処分の認可申請書】 が提出されていない

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0291 岐阜県知事に【換地処分の認可申請書】 が提出されていない

▲岐阜県知事に換地処分の認可を申請するには、申請書に【高山市農業委員会の同意書】を添附しなければならないが、【高山市営・長尾土地改良事業】は、【認可を申請書】も、【高山市農業委員会の同意書】も提出していない。

◆0290 高山市営・長尾土地改良事業を行ったのは、無権者

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0290 高山市営・長尾土地改良事業を行ったのは、無権者

▲【高山市農務課長・山本弘重】は、換地を決める重要な会議……、高山市では、【換地総会】と呼ばれており、【長尾土地改良組合】の山本正樹組合長の名で組合員が招集され、高山市からは、職員二名が出席して開催された。この会議は議事録が作成された。

▲議事録にはあなた(私のこと)の署名捺印がある】 と話す。

▲私には、【換地を決める重要な会議……、【換地総会】開催の案内は無かった。署名捺印はしていないので、高山市と長尾土地改良組合の偽造と考えられる。


◆0289 幽霊地がある……?

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0289 幽霊地がある……?

▲土地改良事業の施行により道路、用排水路、ため池、堤、その他の公共施設について、用途廃止により、不要となった土地は、無償で土地改良区か、地区内土地の所有者に譲与すると規定されている。

▲ 高山市営長尾土地改良事業地内には、建設省(現在国土交通省)所有地の通称【赤線】と呼ばれる里道、青線とよばれる用水路があった道は、もと地区外にあった【八幡宮】への参道で、農道を兼ねていた。従来の参道も新しい道路が作られることとなって、用途廃止となったが、現在も猶その一部がのこっていて、すでに建設省の手を離れたが、換地から洩れて、誰の所有でもない幽霊地になってい
る。


◆0288 土地改良事業前後で土地の増減がある

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0288 土地改良事業前後で土地の増減がある

▲長尾土地改良組合地内の土地は、事業開始と完了後には多くの異動があり、事業開始後廃止された農地、新たに追加された土地がある。

▲前項の、異動については土地改良法で定められた適法な手続きが取られ手折らず、都道府県知事の認可を受けていない(土地改良法 第四十八条)