goo blog サービス終了のお知らせ 

暘州通信

日本の山車

◆0325 【花里八幡宮】

2014年05月16日 | 土地改良事業の不正
◆0325 【花里八幡宮】

▲長尾畑総(高山市営長尾畑地総合整備事業)地内には、古く三木氏の創祀にかかる【花里八幡宮】
が鎮座していた。宇佐系の八幡宮で、南飛騨の萩原町(現在は下呂市)の【久津八幡宮】とほぼ同時期の創祀と伝わる。

▲天正時代、金森長近が豊臣秀吉の命により飛騨入り。金森氏と三木氏の合戦で三木氏が敗れたことから、祀られていた【花里八幡宮】も兵火にかかり炎上したと伝わる。

▲現在は金森氏により遷座となって、二キロほど離れた地に移っているが、その旧境内地は現在もそのまま残されている。花里八幡宮は、高山市の東部の、大八郷地区にやはり三木氏の出城があったことから、花里八幡宮から分祀された八幡宮が鎮守として祀られていました。ここにもやはり花里八幡宮の旧境内地が残される。古くは善應寺が別当寺となっていて、和良村の戸隠神社にあった大般若心経が、三木氏により奉納されていた。

▲花里八幡宮は、金森氏の反目する敵将の鎮守だったと言うこともあり、その後の高山市の発展から取り残されてきた。

▲金森氏と三月氏の争いにより、花里町に鎮座する花里八幡宮も鎮守地には長らく民家がなくわずか数戸の氏子により奉齋されてきた。そのようなわけで、神官はおらず、長らく【當屋(とうや)】により維持され、戦後間もなくころまでは旧地でも秋の収穫祭が齋行されていた。

◆0332 未建設の高山市道

2014年05月16日 | 土地改良事業の不正
◆0332 未建設の高山市道

▲長尾畑総(高山市営長尾畑地総合整備事業)の土地改良事業地内に【公衆用道路】 の建設が計画され、完成すれば、【高山市道】に認定されるはずでした。高山市例規(市条例)に規定される市道要件を満たした幅員四メートルの道路で、終端は充分な広さを確保した転回場所が設けられるはずだったそうである。

▲いったいに高山市道はその両端が、いずれも公道に接続することとされますが、例外として、一端が公道に接しないときは、終端には充分な広さを確保した、車輌の方向変換ができる、つまり、転回できる空地を設けることが定められている。

▲この道路が建設されていないことは実地を検分した【高山市土木部建設課長(後に、建設部長)、田屋英明、同課、課長補佐西本清文】により、道路の未建設が確認されています。田屋英明課長は、【ここに道路を建設する補助金、用地取得費は高山市からも支出があります。交付先の山本正樹が着服したこともわかっているので、谷口征正土木部長とともに、高山市が責任をもって山本正樹に建設させる】 と公約しました。

◆0331 長尾畑総にも多くの疑惑が……

2014年05月16日 | 土地改良事業の不正
◆0331 長尾畑総にも多くの疑惑が……

▲【高山市営長尾畑地総合整備事業(通称:長尾畑総】 も、【高山市営・長尾地区土地改良事業】 とおなじように、はじまりは、岐阜県営事業の、【岐阜県単年度事業(通称:岐阜県単事業)】 として開始され、高山市に移管されたという。

▲岐阜県が補助金を交付し、且つ、事業地内に整備する道路用地を取得する公衆道路用地取得金が交付されました。その金額は五千万円を越えるものだったといいますが、岐阜県も、高山市もその公文書を公開しないため詳細金額は不明。

▲事業の行われた場所は、【高山市営・長尾地区土地改良事業地】 に隣接する概ねその西南にあたる。

▲高山市営長尾畑地総合整備事業も多々問題があるが、高山市は、工事施工に着手し、荒造成
は行ったものの、途中で投げ出し、建設予定の道路とともに完了していない。

▲当然岐阜県知事の認可も公告も行われていません。岐阜県からの補助金、公衆道路用地取得金はいったいどうなったのでしょうか?

▲岐阜県農政課、飛騨総合庁舎農政担当、水野直(みずの・すなお)によると、これらの公金の行方には、岐阜県知事平野三郎、岐阜県農地計画課長、竹ノ内信三岐阜県議会議員、高山市職員である山岡寿、洞口正秋。西之一色三丁目の民間人山本正樹らが関与していたとのことである。

◆0330 長尾畑地総合整備事業のはじまり

2014年05月16日 | 土地改良事業の不正
◆0330 長尾畑地総合整備事業のはじまり

▲ここまで、 【高山市営長尾地区土地改良事業】 について述べたが、実はもう一件土地改良事業がある。

▲昭和四十六年一月十九日(火曜日)付、【岐阜県公報 第四千五百三十四号)にて告示(公告)されており、
 目次には、市営土地改良事業の施行認可  農地計画課
 四十一ページには、
 認可者は平野三郎岐阜県知事です。
 昭和四十六年一月十四日 高山市認可。 
 事業名 長尾畑地総合整備事業

 とある。

◆0329 岐阜県から高山市に移管された事業の根拠は?

2014年05月16日 | 土地改良事業の不正
◆0329 岐阜県から高山市に移管された事業の根拠は?

◆【高山市営長尾土地改良事業】の発端は、【岐阜県単事業】だった……?
 岐阜県農政課職員の電話は、淡々としていますが、これまでの経緯を考慮するとにわかには信じがたく思われる。

▲① 【高山市営長尾土地改良事業】が岐阜県営事業であるならば、【土地改良法】は、【国、または県が行う土地改良事業】が適用されるはずである。

▲② 【高山市営長尾土地改良事業】が高山市営事業であるならば、【土地改良法】は、【市町村が行う土地改良事業】が適用されるはずである。

▲このどちらをみても、県営事業を市営事業で行うという法的根拠をします【法文】が見当たらない。

▲もし、岐阜地方裁判所の裁判で、林道春裁判長が述べたように、もし岐阜県から高山市に事業移管されたとすれば、客観的に第三者を信じさせるに足る、その【法的根拠を示す公文書】がなければならないと考える。

▲しかし、高山市と、顧問弁護士の阪下六代は、これまで【市営事業として行ったものではなく、文書は何もない】 と言い通してきた。

▲岐阜県もまた【高山市営長尾土地改良事業】に関する文書は何もないといっている。
 常識的に考えれば、岐阜県の、
 【岐阜県営事業を高山市さんのほうで施行して下さい】
 これを受けた、高山市の、
 【承知しました】
 という、申し込みと承諾の【契約が成立】していなければならない。

◆0328 【高山市営長尾土地改良事業】の発端は、【岐阜県単事業】

2014年05月16日 | 土地改良事業の不正
◆0328 【高山市営長尾土地改良事業】の発端は、【岐阜県単事業】

▲岐阜県農政課の電話……
 昭和四十六年ころの農政課長は年間約二百億円くらいの決済枠を持っていて、課長裁量により岐阜県内で行われる土地改良事業を認可していました。

▲「【高山市営長尾土地改良事業】は、そういうわけで、岐阜県単事業として開始されましたが、これについては調べたところ次の事情が判明しました。当時、高山市からは二名の岐阜県議会議員が選出されていました。N氏と、竹ノ内信三氏です。このうち。竹ノ内氏がご自分所有の農地を含む一帯を【岐阜県単事業として、土地改良事業を行いたいと、農政課長に持ちかけ、課長はこれを高山市に移管する事を条件に、N氏の申し出を承認し、高山市営長尾土地改良事業は。高山市営事業として行うことになりました……」。

▲……はじめて聞く驚きの内容です。


◆0327 岐阜県農政課から電話が……

2014年05月16日 | 土地改良事業の不正
◆0327 岐阜県農政課から電話が……

▲このころ、夜おそく岐阜県職員から電話がかかってきた。

▲ 「……理由あって、名前は伏せさせていただきますが、岐阜地方裁判所からの通達ですので、その指示に従ってご連絡させていただいています。このままお聞きください……。実は、【高山市営・長尾地区土地改良事業】についてですが、当事業は、もと、平野三郎知事のときに、【岐阜県単年度事業】 として立案された、通称を、【岐阜県単事業】 として行う【岐阜県営事業】でした。

▲ 「???  ……たしかに、高山市議会記録にそのように記載されていることは知っています」

▲ 「…… 当時の岐阜県では、各所で土地改良事業が行われ、いちいち岐阜県議会で採択するのはたいへん煩雑となるので、一定金額までの極度額までを議会で承認し、あとは、農政課長の裁量で決定できる予算枠を決め、この範囲内にある小規模の土地改良事業は、県議会に諮ることなく、農政課長の印鑑ひとつで行えるようになっていました。長尾土地改良事業が行われた昭和四五年ごろは担当の農政課長はおよそ二〇〇億円くらいの決済枠を掌握していました。

▲ 「…… ???」

▲ 「【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、このように、岐阜県議会にかけられることなく、農政課長の裁量で行われることとなり……、高山市の岐阜県議会議員である竹ノ内竹ノ内信三氏がこの一部を地元の長尾土地改良事業にあてられたことがわかりました……」

▲……まったくはじめて知る事実です。

◆0326 国家賠償法に則り請求せよ……?

2014年05月16日 | 土地改良事業の不正
◆0326 国家賠償法に則り請求せよ……?

▲S刑事課長の後任はだれだったのかを知らないが、このあと、高山警察署員の、I係長、H署員、 N署員らにその後の話を聞くことができた。

▲返ってきたお返事は、【すでに事案は時効が成立し、高山警察は、何も行っていない】 
という信じられない話だった。

▲【中部管区警察局・監察課の指令はいったいどうなったのですか……?】 というお尋ねには、【岐阜県警の対応に不満があるなら、国家賠償法に則り請求されるでしょう】 とこともなく言い放つ始末であった。

▲……では、このあと【中部管区警察局・監察課】 は黙って見過ごすのだろうか?

◆0324 【中部管区警察局・監察課】 の指令は雲散霧消……???

2014年05月16日 | 土地改良事業の不正
◆0324 【中部管区警察局・監察課】 の指令は雲散霧消……???

▲N刑事課長の後任は、東濃(岐阜県南東部)の恵那警察署から、県警本部二課出身というS刑事課長が赴任されるということでしたが、着任されてからお会いしたのは一度きり。何をどのように引き継がれたのかわからないが、前任のN刑事課長とは様変わりの様相で、しかも、いつの間にか高山警察署から夜明けの幽霊のように消えてしまい後を担当する司法署員を紹介することもなかった。

▲せっかくの【中部管区警察局・監察課】 の指令は雲散霧消となってしまった。

◆0323 次々と疑惑が……

2014年05月16日 | 土地改良事業の不正
◆0323 次々と疑惑が……

▲着任されたN刑事課長は、T氏のお話にもありましたが、とても尊敬できるたいそう立派な方でした。ほぼ一年のお付き合いでしたが、この間に……

▲【東部工場団地の不正取得】、【祭の森駐車場の不正取得】、【匠が丘旧車検場用地の不正売買】、【加賀電子跡地の不正取得と、高山市営住宅不正】、【大規模林道迂回路不正建設問題
】。

▲【狂牛病と飛騨牛】、高山市の都市計画施設である、【新飛騨食肉センター建設問題】と岐阜県と高山市をつなぐ、【梶原拓岐阜県知事】と【高山市長土野守】、【飛騨庭石・中田金太】のあいだの疑惑が取りざたされるようになった。

▲これは、【厚生労働省】、【農畜産振興事業団】などがからむ補助金の不正授受。

◆0322 人事異動

2014年05月16日 | 土地改良事業の不正
◆0322 人事異動

▲高山警察署では、N氏、T氏の二名の司法警察員を経て神岡警察署より異動されたN氏へと移り、真剣に取り組んでいただいた。

▲特に三名のうちでもN氏は、ほぼ一年をかけて、真摯な態度で取り組んでくださったのだった。

▲まもなく事例が出て、N氏は羽島警察署に異動となったのであるが……、もし、せめてもう一年高、山警察署に在籍されていたならば、その段階で、岐阜県と、高山市の行政不正は払拭されたであろうと考えると遺憾に堪えない。

◆0320 新しい展開

2014年05月16日 | 土地改良事業の不正
◆0320 新しい展開

▲ 早速、【岐阜県警察本部・監察課】 に、【えざきさん】 を訪ねた。
 【えざきさん】 は、たいへん快く応対してくださり、私の話を聞くまでもなく、「お話はすべてうかがっています。

▲① これらの件は担当部署である、高山警察署が応対します。

▲② この事件を担当するあたらしい【N署員】 をすでに高山警察署に派遣し、着任しています。

▲③ 高山警察署の【N署員】 にすべておはなししてください。

 ということであった。

◆0319 中部管区警察局 監察課の斡旋

2014年05月15日 | 土地改良事業の不正
◆0319 中部管区警察局 監察課の斡旋
 
▲二週間を経過したころ、【中部管区警察局】 の【さいとうさん】 という方からご連絡がありました。その内容は、

▲① 【高山市営・長尾地区土地改良事業】 にかかり、数々の疑惑について、告訴を受理しない【岐阜県警察本部】 の対応は理解できない。

▲②  警察機構は、【管轄】 があり、【中部管区警察局】が、代わって、告訴状を受理することができない。

▲③ 【岐阜県警察本部・監察課】 と話し合いができているので、【えざきさん】 にお話して、その先は【岐阜県警察本部・監察課】 とお話を進めてください。

▲④ もし、【岐阜県警察本部・監察課】 が、「お話に応じないというようなことがあれば、お手数ですがそのときは、もう一度、中部管区警察局のほうにお越しください。そのときは、こちらで事件を担当します」 

 ということであった。