黎明の廃人日記

最近はやや更新が途切れがち、斜めに流し読み。
貴方にも私にも人生の役には立ちません。

すんげぇめんどくさそう(軽減税率

2018年11月10日 11時17分10秒 | Weblog

11月10日分。

 毎度。そういや最近ここ更新してないや、と今日になって思い出しました。幽霊です。例によって動画編集に意識が向いていたので、忘れ去ってましたね。10月中の投稿本数は4本、11月は1本現時点で投稿済み・1本を編集中。今月はペースを落として月間3本と予測しています。

 まあ、それはさておきまして、タイトルの話の方へ行きますか。

 

 職場で手空きなヤツが私くらいしかいない都合で、消費税軽減税率の情報収集は私にお鉢が回ってきそうです。その内に関連書籍買わないとなぁと思っていますが、世間様でも軽減税率の適用 or 適用外の判定基準に「ナンジャソラ」感が漂っているようで。私個人の感想も「メンドクサ」ですが。

 軽減税率の対象品目については、「原則」は下記の通りで2行しかありません。

 (1)酒類・外食を除く飲食料品

 (2)週2回以上発行される新聞(但し定期購読契約に基づくもののみ)

 ただ、これで厄介なのが「外食を除く」という部分で、んじゃ一体何が外食に該当するのか? という部分の判断について、国税庁もQ&A作ったりで諸々苦労している様子。どーでもいいですが、定期購読契約に基づく「新聞」を適用にしてますが、ホントにこれ生活必需品か?

 まあ置いといて、判断のベースとしては、「飲食料品の提供時点」で外食に該当していたか、そうでないかによるという感じです。そして、その「外食」の定義については以下だそうで。

「外食」とは…

 飲食店営業等、食事の提供を行う事業者が、テーブル・椅子等の飲食に用いられる設備がある場所において、飲食料品を飲食させる「役務の提供」

(カギ括弧付与は私の方で行っています)

 外食というのは「喰う・呑むする場所」と「調理」の両方を提供する「サービス(役務)」だということ。外食はあくまでも「食べ物の販売」ではなく「サービス(役務)の提供」と解釈し、よって「飲食物の販売」に適用される軽減税率にはあたらない、ということかな。

 最初から「持ち帰り」概念が無い or 持ち帰りしかない飲食店なら混乱しないんですが、一番悩ましいのはテイクアウト・店内飲食両方があり、かつ客数の多いコンビニ・ファストフード店だろうなと思います。イートインコーナーのあるコンビニも増えましたからね。押し寄せる客に一人ずつ「店内で召し上がりますか?」って聞くのも大変だろうなぁ……。

 なお当たり前ですが、レジシステムの都合上、持ち帰り・店内飲食の両方があり得る業態のお店では、そのお会計に軽減税率を適用するボタン・しないボタンを分ける必要があります。でもって、そのボタンを押す前に「どっち?」と客に聞かざるを得ない。もしくは「持ち帰り専用レジ」と「店内飲食専用レジ」にでも分けるか。

 

 

 コンビニに関してはすげー雑な話がありまして、「持ち帰り」でお会計を済ませた上で、店の外へ一歩出て、「店外」で座り込んで喰う分には「軽減税率適用」で問題ありません。但し、これで店内のイートインコーナーで食べた場合はアウトです。同じものを同じ店で買ってもこうなる。

 まあ、クッソ寒い or 暑い日とか、雨やら雪やらの日に、適温で雨風気にせず飲食が出来る場所が提供されるというのは、確かにこれも「サービス(役務)」ではあるよね、と。そこまでは分かるっちゃ分かるんですが、一般消費者にしてみれば「?????」ってなるよねそりゃ……。仕事柄(経理)でパンフ読んでみた側からしても、「うーん…」ってなるので。

 間違いなく「ルール違反」する「消費者」が出てくるでしょうが、それをどこまで追求するんだろうなーと。多分、違反者への牽制やらなんやらは、「販売者側」におっかぶせられるんでしょうし。共用スペースで飲食してゴミぽーいしていく手合いが大量発生しそうですが、あんまりその辺考えてないんだろーなーとか。


 まあそんなことをつらつら考えていたら腹が減ったので、コンビニ行ってきます。うちの近所のコンビニ、外国人学生さんと思しき、若い外人さんがほとんどになりました。今ですらかなりレジ業務が多忙そうなのに、更に彼らの手間増やす施策になるんだよなぁアレ。潰れないといいけど……近くて便利なので。


 ではでは。今回の更新はこのくらいにて。



最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。