最高裁平成24年12月14日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82820&hanreiKbn=02
「被保証債権を譲り受けた者は,その譲渡が当該根保証契約に定める元本確定期日前にされた場合であっても,当該根保証契約の当事者間において被保証債権の譲受人の請求を妨げるような別段の合意がない限り,保証人に対し,保証債務の履行を求めることができる」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82820&hanreiKbn=02
「被保証債権を譲り受けた者は,その譲渡が当該根保証契約に定める元本確定期日前にされた場合であっても,当該根保証契約の当事者間において被保証債権の譲受人の請求を妨げるような別段の合意がない限り,保証人に対し,保証債務の履行を求めることができる」