犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=120080013&OBJCD=&GROUP=
3 今回の改正の概要
(1) 特定受任行為の代理等(司法書士等の士業者である特定事業者が本人確認等を行わなければならない代理代行業務)の対象となる法人に、一般社団法人・一般財団法人を加える。(改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成20年政令第20号。以下「令」という。)第9条第3項第4号関係)
(2) (1)の法人について、特定受任行為の代理等の対象となる行為・手続として、会社の組織、運営又は管理に関する行為・手続に準じて、
ア 設立
イ 合併
ウ 定款の変更
エ 理事の選任又は代表理事の選定
オ 特例無限責任中間法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人をいう。)にあっては、整備法第30条の規定による名称の変更
カ 特例民法法人(整備法第42条第2項に規定する特例民法法人をいう。)にあっては、整備法第44条又は第45条の規定による公益社団法人・公益財団法人又は通常の一般社団法人・一般財団法人への移行
を定める。(令第9条第4項第4号関係)
4 施行期日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
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3 今回の改正の概要
(1) 特定受任行為の代理等(司法書士等の士業者である特定事業者が本人確認等を行わなければならない代理代行業務)の対象となる法人に、一般社団法人・一般財団法人を加える。(改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成20年政令第20号。以下「令」という。)第9条第3項第4号関係)
(2) (1)の法人について、特定受任行為の代理等の対象となる行為・手続として、会社の組織、運営又は管理に関する行為・手続に準じて、
ア 設立
イ 合併
ウ 定款の変更
エ 理事の選任又は代表理事の選定
オ 特例無限責任中間法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人をいう。)にあっては、整備法第30条の規定による名称の変更
カ 特例民法法人(整備法第42条第2項に規定する特例民法法人をいう。)にあっては、整備法第44条又は第45条の規定による公益社団法人・公益財団法人又は通常の一般社団法人・一般財団法人への移行
を定める。(令第9条第4項第4号関係)
4 施行期日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。