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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

長野県消費生活条例、情報提供義務を初めて明記

2008-07-04 18:23:34 | 消費者問題
 長野県で消費生活条例が成立し、いわゆる情報提供義務を初めて明記した。適格消費者団体への支援についても、盛り込まれている。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008070400127&genre=A2&area=Z10

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会社法等の研修会

2008-07-04 15:51:45 | 会社法(改正商法等)
 今後の会社法&商業登記実務の講師等の予定。

 7月 5日(土) 静岡県司法書士会会員研修会(静岡市)
 7月14日(月) 電子公告調査株式会社主催講演会(大阪市)
 7月22日(火) 電子公告調査株式会社主催講演会(東京)
 8月 2日(土) 近畿同期会会員研修会(大阪市)
 8月28日(木) 東京司法書士会港支部会員研修会(東京)
 9月 6日(土) NPO法人ハッピー・リバース主催セミナー(京都市)
 9月20日(土) 日司連専門業務研修会(仙台市)
11月 8日(土) 日司連関東ブロック協議会会員研修会(東京)
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「振り込め詐欺」が私書箱を悪用

2008-07-04 10:46:27 | 会社法(改正商法等)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080702-OYT1T00719.htm

 「振り込め詐欺」に私書箱を悪用させたとして、私書箱業者が犯取法に基づき、是正命令を受けた。

 さて、会社の本店を私書箱に置くケースがままあるようである。これも上記のような悪用のケースであろう。登記実務においては、「私書箱」と明記されていない限り、受理されてしまうからである。

 しかし、会社の本店は、本来、主たる事業所の実体を備えたものである必要があり(代表者の自宅に本店を置くのは許容範囲であるが)、私書箱に登記上の本店を置くのは、電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法第157条第1項)に該当する。通常は発覚することはなく、起訴されることもないと思われるが、その昔、某宗教集団の事件で、別件逮捕に利用されたことがある。
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【パンフレット】平成20年度税制改正(財務省)

2008-07-04 00:38:09 | いろいろ
【パンフレット】平成20年度税制改正(財務省)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei08/pdf/top.htm

 とりあえず。
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「船舶登記令等の一部を改正する政令案」に関する意見募集

2008-07-04 00:20:18 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「船舶登記令等の一部を改正する政令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080037&OBJCD=&GROUP=

 船舶及び製造中の船舶並びに農業用動産の抵当権に関する登記について、コンピュータ化するとのことである。
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