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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株券の電子化に関する講演会

2008-07-02 19:43:21 | 会社法(改正商法等)
 「株券の電子化に関する講演会」が次のとおり開催される。受講対象者は限定されているが、ぜひご参加ください。
http://www.e-koukoku.co.jp/html/seminar.html

○ 講演概要
 「株券の電子化の実務総点検」 講師 弁護士葉玉匡美
 「株券電子化後の登記実務、電子公告」 講師 司法書士内藤卓
○ 大阪会場 平成20年7月14日(月)朝日生命ホール
 開場12時30分、開演13時/16時15分終了予定
  (大阪朝日生命館8F、地下鉄御堂筋線、淀屋橋徒歩1分)
○ 東京会場 平成20年7月22日(火)よみうりホール
 開場12時30分、開演13時/16時15分終了予定
   (読売会館7F、JR山手線、有楽町徒歩3分、有楽町ビッグカメラ上)
○ 主催 電子公告調査株式会社
○ 後援 株式会社リーガル
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祇園祭幕開け

2008-07-02 10:44:19 | 私の京都
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008070100086&genre=I1&area=K00

 祇園祭が幕開け。暑い夏になりそう。

cf. 祇園祭2008
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/gion/gion.html
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株券電子化で金融庁が緊急要請 

2008-07-02 09:44:00 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080702AT2C0101T01072008.html

 株券電子化対応が遅れている証券会社には金融庁が立入検査も行うとのこと。
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オンライン申請における不動産登記規則第67条に規定される登記識別情報の提供の省略の可否について

2008-07-02 01:36:58 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「電子申請における不動産登記規則第67条に規定される登記識別情報の提供の省略の可否について」(平成20年6月20日法務省民二第1737号)

 いわゆる連件申請によらない方法により、同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請が電子申請によりされた場合(同日付けで法務局に受け付けられたものに限る。)に、下記のような内容の申請情報の提供がされたときは、後件につき不動産登記規則第67条の規定を適用して、登記識別情報が提供されたものとみなして差し支えない。

 (事例)
① 平成20年6月10日申請 甲から乙への所有権の移転の登記(代理人A)
② 平成20年6月10日申請 乙を登記義務者とする抵当権の設定の登記(代理人B)

 (申請情報の内容)
(1) 事例①の申請情報の内容
  本件の所有権の移転の登記と、6月10日付で後に申請される抵当権の設定の登記(代理人B)とは連件扱いとされたい。
(2) 事例②の申請情報の内容
  本件の抵当権の設定の登記と、6月10日受付第○○号(代理人A)の所有権の移転の登記とは連件扱いとされたい。

※ 代理人A、代理人Bのいずれかの申請情報に上記内容が記録されていない場合は、事例②の申請について、登記識別情報の提供がされていないものとして取り扱う。

【内藤記】
 いわゆる連件申請によらない方法により、同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請を電子申請(同日付けで法務局に受け付けられた。)したことがあるのだが、その際、「2件をバインド(bind)した。」と言われ、「連件扱いができるのか。」と思ったことがある。しかし、後件が補正になり、登記所曰く「原因不明で補正処理ができない。」事態に陥ってしまい(バインドしたせい?)、やむを得ず取下げ&再申請(後件のみだが)したことがあるのだが・・・。
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全青司全国研修会 in 大阪

2008-07-02 00:36:07 | 会社法(改正商法等)
平成20年9月13日(土)、14日(日)の両日、大阪にて、全青司全国研修会が開催される。
http://www.ossk.info/ishizue/

 会社法&商業登記関連では、

 ① 1日目 基調講演「自ら築く『礎』~あたらしいを切りひらく力~」by 葉玉匡美弁護士
 ② 1日目 第2分科会 これで安心!株式上場実務(大阪青年会株式上場実務研究会)
 ③ 2日目 第8分科会 会社法の活用方法と実務上の問題点(近司連研修部)

が開催される。

 今年は、金融商品取引法による内部統制報告書の関係もあり、上場数が激減している感がある(4月からの3か月の間に、わずか3社。)が、株式上場に際しては、その準備期間において、司法書士は、会社法&商業登記実務の専門家として、枢要なポジションにある。従って、株式上場実務に関しては、深い理解に努める必要があり、今般の第2分科会は、そういった意味から必聴である。ぜひご参加ください。

 第8分科会「会社法の活用方法と実務上の問題点」は、近司連研修部担当であるが、講師は、日司連商事法務WTの呉羽さん、尾方さん。こちらの方もぜひどうぞ。

 会社法&商業登記実務を満喫してください。

 なお、司法書士であれば、全青司又は単位青年会の会員でなくても参加は可能。申込書については、上記HPからダウンロードできる。
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