すごいですね。公嘱協会の皆様には,敬意を表します。司法書士冥利に尽きる話ともいえます。
「明治43年11月9日付で、当時の古里村581ヘクタールの村有林に設定されていた地上権は平成21年11月8日に存続期間が満了となりましたが、登記簿上は地上権者の名義が残ったままでした。このため、町では地上権者の方々に町への地上権返還(地上権者の名義抹消登記)のお願いをさせていただいておりました。
明治43年当時、347名に付与されていた地上権は、昨年の抹消登記完了時には8,158名の登記延べ人数となりましたが、皆様のご協力をいただき抹消登記を完了することができました。」
cf. 広報おくたま
http://www.town.okutama.tokyo.jp/gyose/koho/kohoshi/h29_nendo/documents/koho_h300305_no769.pdf
※ 4頁
「この抹消登記の訴訟の委託先は、公益社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会とし、進めてまいります。なお、本件は訴訟という形はとりますが、既に権利は存続期間満了により、消滅をしていることから、相手方の出廷がなくとも、裁判所の認容の判決に基づき、事務的に抹消登記が行われるものでございます。
本事案につきましては、既に平成26年第4回奥多摩町議会定例会ないし、平成27年第4回定例会まで、5回にわたりまして、延べ1,070名を相手方とし、訴えの提起のご決定をいただいているところでございますが、これに今回の24名を加えますと、延べ1,094名となります。
現在、訴状は順次、相続登記が終わったものから、裁判所へ提出しておりますが、被告が1,000名以上に及ぶこと、また1つの筆に複数の地上権があることなどから、5名の裁判官で手分けをしてご担当をいただき、それぞれ別々の法廷において、並行して審議を重ねているところでございます。
現在までに改定された訴訟件数が87件、延べ675名の方を訴えておりまして、このうち判決を61件、624名分をいただいているところでございます。
今後につきましても、残る住所不明の方、あるいは相続権の不明な方などの調査を継続して行い、訴訟による抹消事務を粘り強く継続して行い、一日も早く全ての抹消登記が完了するよう努めてまいりますので、ご理解をお願いしたいと存じます。
cf. 平成28年第1回奥多摩町議会定例会会議録
http://www.town.okutama.tokyo.jp/gyose/gikai/kaigiroku/documents/28_1_1.pdf
※ 58頁
平成14年の検討委員会の設置から,足かけ15年がかり。
「明治22年に誕生した古里村で、自治体としての基盤強化と、統一した新たな村づくりを推進するための中心的な施策として、明治43年、各集落の所有する山林を村有林としたもので、 「有財産統一に関する協定」を結び、各自が立木を共有する目的で99か年の地上権設定登記がなされ、今から3年後の平成21年11月にその期間が満了するものである。地上権設定地は古里地区全体で58筆、576町歩と広大な面積で、小丹波地区の101名の共有を始め、400名あまりによる登記がなされ、現在も山林経営が行われている。町では、平成14年に助役を長とする「地上権設定地問題検討委員会」を内部に設置し、今後の方針等を検討してきた。
①文書では2度お願いはしたが、原則として地上権の消滅する平成したが、原則として地上権21年11月以後に、抹消登記をし、立木を全て伐採し、更地にして返還していただく方針。しかし、地上権設定時の経緯や木材価格の低迷等を踏まえ、期限満了後も立木を伐採するまでの間は、引き続き山林経営ができるよう、賃貸借契約、分収林契約等を含め、地上権者と
十分協議し、解決していきたいと考えている。」
cf. おくたま町議会だより
http://www.town.okutama.tokyo.jp/gyose/gikai/documents/gikaidayori.pdf
「明治43年11月9日付で、当時の古里村581ヘクタールの村有林に設定されていた地上権は平成21年11月8日に存続期間が満了となりましたが、登記簿上は地上権者の名義が残ったままでした。このため、町では地上権者の方々に町への地上権返還(地上権者の名義抹消登記)のお願いをさせていただいておりました。
明治43年当時、347名に付与されていた地上権は、昨年の抹消登記完了時には8,158名の登記延べ人数となりましたが、皆様のご協力をいただき抹消登記を完了することができました。」
cf. 広報おくたま
http://www.town.okutama.tokyo.jp/gyose/koho/kohoshi/h29_nendo/documents/koho_h300305_no769.pdf
※ 4頁
「この抹消登記の訴訟の委託先は、公益社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会とし、進めてまいります。なお、本件は訴訟という形はとりますが、既に権利は存続期間満了により、消滅をしていることから、相手方の出廷がなくとも、裁判所の認容の判決に基づき、事務的に抹消登記が行われるものでございます。
本事案につきましては、既に平成26年第4回奥多摩町議会定例会ないし、平成27年第4回定例会まで、5回にわたりまして、延べ1,070名を相手方とし、訴えの提起のご決定をいただいているところでございますが、これに今回の24名を加えますと、延べ1,094名となります。
現在、訴状は順次、相続登記が終わったものから、裁判所へ提出しておりますが、被告が1,000名以上に及ぶこと、また1つの筆に複数の地上権があることなどから、5名の裁判官で手分けをしてご担当をいただき、それぞれ別々の法廷において、並行して審議を重ねているところでございます。
現在までに改定された訴訟件数が87件、延べ675名の方を訴えておりまして、このうち判決を61件、624名分をいただいているところでございます。
今後につきましても、残る住所不明の方、あるいは相続権の不明な方などの調査を継続して行い、訴訟による抹消事務を粘り強く継続して行い、一日も早く全ての抹消登記が完了するよう努めてまいりますので、ご理解をお願いしたいと存じます。
cf. 平成28年第1回奥多摩町議会定例会会議録
http://www.town.okutama.tokyo.jp/gyose/gikai/kaigiroku/documents/28_1_1.pdf
※ 58頁
平成14年の検討委員会の設置から,足かけ15年がかり。
「明治22年に誕生した古里村で、自治体としての基盤強化と、統一した新たな村づくりを推進するための中心的な施策として、明治43年、各集落の所有する山林を村有林としたもので、 「有財産統一に関する協定」を結び、各自が立木を共有する目的で99か年の地上権設定登記がなされ、今から3年後の平成21年11月にその期間が満了するものである。地上権設定地は古里地区全体で58筆、576町歩と広大な面積で、小丹波地区の101名の共有を始め、400名あまりによる登記がなされ、現在も山林経営が行われている。町では、平成14年に助役を長とする「地上権設定地問題検討委員会」を内部に設置し、今後の方針等を検討してきた。
①文書では2度お願いはしたが、原則として地上権の消滅する平成したが、原則として地上権21年11月以後に、抹消登記をし、立木を全て伐採し、更地にして返還していただく方針。しかし、地上権設定時の経緯や木材価格の低迷等を踏まえ、期限満了後も立木を伐採するまでの間は、引き続き山林経営ができるよう、賃貸借契約、分収林契約等を含め、地上権者と
十分協議し、解決していきたいと考えている。」
cf. おくたま町議会だより
http://www.town.okutama.tokyo.jp/gyose/gikai/documents/gikaidayori.pdf