司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「改正商業登記法の解説」

2020-02-28 14:32:23 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2020年3月号(金融財政事情研究会)に,宮崎拓也法務省民事局商事課長ほか「改正商業登記法の解説」がある。

 商業登記法の改正は,令和元年改正会社法の関連整備法によるものである。

 改正による商業登記法第20条の削除は,直接的には,申請書に押印すべき印鑑の提出義務の廃止であり,これにより,オンラインによる登記の申請において印鑑の照合以外の方法により申請人の申請権限を確認することができる一定の場合には,印鑑の提出を要しないものとされる。

 ところで,この改正により,書面申請の場合に申請書に登記所届出印の押印を求める法律上の根拠が失われることになる(商業登記法第17条第2項柱書参照)。

 そこで,商業登記規則を改正することにより,書面申請をする会社等においては,引き続き印鑑の提出を要することとし,申請書に登記所提出印の押印を求める規定を置くことが検討されているようである。
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