司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「存立は設立登記から100年」

2020-10-20 07:04:42 | 会社法(改正商法等)
日経産業新聞(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65195590Z11C20A0X13000/

 キリンビールが1907年に設立された当時,定款に存立期間の定めがあったそうだ。

定款第五條 當会社ノ存立期間ハ設立登記ノ日ヨリ向フ壱百箇年トス但期間満了ノ際株主總會ノ決議ヲ以テ之レヲ延長スルコトヲ得

 記事では,「「絶対に生き残ってみせる」という当時の経営陣の意気を感じる一文だ」とあるが,存立期間の定めは,当時としては,珍しくない感。

 株式の名義書換において,保証人2名以上が必要(第10条)というのが面白い。

 関東大震災で一部破損したらしい焼けた跡と,訂正印が味わいがありますね。

cf. キリンビール
https://www.kirin.co.jp/company/history/group/g2.html
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1 コメント

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旧法では (みうら)
2020-10-21 18:54:12
存立時期満了したるときは解散するか否やを決議すべし。であり当然解散ではなかった。
ブラジル法の組合も同じだった。
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