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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「旧姓使用」で維新,独自法案要綱を最終確認

2025-05-14 03:45:56 | 民法改正
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20250513-JXGTAMNKLNI3ZK2NJPAMRYJEN4/

 日本維新の会は,「旧姓の通称使用の法制化」で要綱をまとめたそうである。

 いずれにせよ,与野党はまとまりそうにないな。

 夫婦同氏の原則を維持する限り,例えば,山田花子さんが婚姻により佐藤花子に氏を改めた場合,

(1)佐藤花子(山田花子)が,山田花子のIDで日常の法律行為を行うことができること(佐藤花子として法律行為を行う必要がある場面が限定されること)

(2)身分事項の公証に関しては,佐藤花子のIDで行われること

(3)佐藤花子と山田花子の同一性が証明(公証)されること

の3点が重要であろう。

 最もシンプルなのは,「山田花子」のIDに「戸籍上の氏名は佐藤花子である」ことが明記されることであろう。
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