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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

供託と法定金利

2004-08-26 19:17:38 | 会社法(改正商法等)
民事法定利率 年5%(民法第404条)
商事法定利率 年6%(商法第514条)
供託金利息  年0.024%(供託規則第33条)

 金銭請求訴訟で被告が敗訴すると、たとえば「本訴状送達の日の翌日から年5分の金員を支払え」ということで損害金5%を付加して支払わなければならない。定期預金の金利が年0.03%前後という時代に年5%というのは超高金利である。
cf.金利情報

 したがって、供託が可能な否かを極力早く検討し、可能なケースであれば早めに供託手続を行うべきである。たとえば、金融機関等が預金の帰属を巡る相続人間の争いに巻き込まれ、ある相続人から払戻請求訴訟を起こされると、そのような問題に直面することになる。

 事案はまったくことなるが、いわゆる「銀行税訴訟」において、東京都が、最高裁で敗訴して判決が確定してしまうとこれまで徴収した税額の返還はもとより、年率4.1~4.5%という超低金利時代には破格な還付加算金を上乗せして返還しなくてはならないという難題に苦慮し、和解という決着となったのは記憶に新しい。

 金利も馬鹿にならない。
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