官報
https://kanpou.npb.go.jp/20230802/20230802g00162/20230802g001620003f.html
「民法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和八年四月一日とする。ただし、同法第二条中不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第百二十条第三項の改正規定の施行期日は、令和八年二月二日とする。」
所有不動産記録証明書制度の新設に係る改正(不動産登記法第119条の2)の施行期日は,令和8年2月2日とされた。
令和8年2月2日とは? 他の公的機関とのシステム連携の関係であろうか?
不動産登記法
(所有不動産記録証明書の交付等)
第119条の2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
3 前二項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。
4 前条第三項及び第四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。
上記については,代理人(資格者に限定されない。)による交付請求も許容することが前提とされている。 ただし, 法務省令により,本人への交付が確保されるようにするため次のような規律を設けることが検討されている。
① 請求者の本人確認を慎重に行う。
② 本人からの郵送請求の場合には, 本人確認書類の写しの送付を求めるとともに, 登記簿上の住所地宛の送付を原則とする。
③ 代理人による請求の場合には, 請求書への実印の押印と印鑑証明書の添付を求める。
cf. 法制審議会民法・不動産登記法部会第24回会議 部会資料57 ※18頁
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00044.html
https://kanpou.npb.go.jp/20230802/20230802g00162/20230802g001620003f.html
「民法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和八年四月一日とする。ただし、同法第二条中不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第百二十条第三項の改正規定の施行期日は、令和八年二月二日とする。」
所有不動産記録証明書制度の新設に係る改正(不動産登記法第119条の2)の施行期日は,令和8年2月2日とされた。
令和8年2月2日とは? 他の公的機関とのシステム連携の関係であろうか?
不動産登記法
(所有不動産記録証明書の交付等)
第119条の2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
3 前二項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。
4 前条第三項及び第四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。
上記については,代理人(資格者に限定されない。)による交付請求も許容することが前提とされている。 ただし, 法務省令により,本人への交付が確保されるようにするため次のような規律を設けることが検討されている。
① 請求者の本人確認を慎重に行う。
② 本人からの郵送請求の場合には, 本人確認書類の写しの送付を求めるとともに, 登記簿上の住所地宛の送付を原則とする。
③ 代理人による請求の場合には, 請求書への実印の押印と印鑑証明書の添付を求める。
cf. 法制審議会民法・不動産登記法部会第24回会議 部会資料57 ※18頁
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00044.html