司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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死亡危急時遺言と遺言書の「確認」

2024-06-24 22:23:17 | 民法改正
 今朝の朝ドラ「虎に翼」,いきなり「死亡危急時遺言」が登場してびっくりしたが,同遺言は,検認とは別の手続として,「遺言の日から20日以内に,証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない」(民法第976条第4項,平成11年改正前は,同条第2項。戦後の新相続法の施行当時から存する規定。)のであるが・・・。

「検認」の場で,はさみで開封していたということは・・・。

「確認」を経ておらず,無効というオチ?

民法
 (死亡の危急に迫った者の遺言)
第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

cf. 民法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十二年・法律第二二二号(御30627)
https://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/s22_1947_08.html
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4 コメント

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危急時遺言 (三浦)
2024-06-26 05:53:29
危急時遺言は封をする規定がないから確認審判前開けても大丈夫だと思いますが。
返信する
御回答 (内藤卓)
2024-06-26 18:03:46
「検認」の場で開封しているということは,「確認」を受けていないのではないかという趣旨です。
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そういうこと (三浦)
2024-06-27 05:21:04
それならそうでしょうね。
普通方式への転換があれば別ですが。
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確認審判後封をした (三浦)
2024-06-27 23:44:42
>内藤卓 さんへ
>御回答... への返信確認審判後に封をしたとも考えられませんか。
返信する

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