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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

期間満了日と効力発生日

2014-12-31 14:31:06 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2015年1月号に,「座談会 商業登記の現状と今後の展望(上)」があり,席上取り上げられている論点の一に,「期間満了日と効力発生日」の問題がある。

 例えば,存続期間の満了の登記をする場合,存続期間の定めが「平成○年3月31日まで」であれば,「平成○年4月1日存続期間の満了により解散」と登記すべしとするのが先例であるが,原因日は,「平成○年3月31日」と解すべきではないか,というものである。

「御指摘の意見があることは承知したが,期間満了といえば,翌日と解するのが先例の取扱いであり,統一されていると思われる(昭和39年9月5日民甲第2919号)。」(商事課回答)


 問題の根本は,登記されるのが「効力発生日」等であって,「効力が発生した時」でないことにある。

 原因日が「平成○年4月1日」と登記されていても,「0時」なのか,「10時」なのか,「24時」なのか,登記記録からは判じないのである。

 「効力が発生した時」が「株主総会の決議の時」や「取締役会の決議の時」である場合等,時点を明確にするのが困難であるケースもあるが,商業登記の目的である「公示」の観点からすれば,「効力が発生した時」が登記記録から一義的に理解することができるのが望ましい。

 というわけで,「平成○年3月31日24時存続期間の満了により解散」と登記するように,実務を改めてはどうだろうか。

 なお,不動産登記においては,権利に関する登記の登記事項の一として,「登記原因及びその日付」(不動産登記法第59条第3号)とあるが,商業登記においては,なぜかしら,このような規定は存しないので,準則レベルの改正により対処することができそうである。
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