司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

一般社団法人等の同一名称&同一主たる事務所の禁止

2008-10-26 13:20:21 | 法人制度
 民法法人においては、法人の設立に主務官庁の認可を要したこともあり、類似名称の禁止の規制は存しなかった。しかし、一般社団・財団法人法においては、商業登記法第27条の規定が準用されており(一般社団・財団法人法第330条)、その名称が既に登記された他の法人の名称と同一であり、かつ、その主たる事務所の所在場所が当該他の法人の主たる事務所の所在場所と同一であるときは、登記することができないものとされている。

 したがって、平成20年12月1日以降は、一般社団法人又は一般財団法人について、同一又は類似の名称が用いられる場合が多々あると思われるので、一般社団法人又は一般財団法人が登記義務者である場合等の法人の同一性の調査に当たっては留意する必要がある。

 なお、特例民法法人については、名称に関する特則規定が置かれており(整備法第42条)、特例民法法人である間は、従来の名称を継続して使用することができる。すると、特例民法法人である「社団法人A」の主たる事務所の所在場所と同一の所在場所を主たる事務所とする「一般社団法人A」の設立登記をすることは、上記禁止規定に該当せず、認められることになりそうである。外観としては、「一般社団法人A」は、「社団法人A」が一般社団法人への移行の認可を受けて移行したもののようであるが、実際は、まったく別の法人ということもあり得ることとなる。

 法的には、一般社団・財団法人法第7条の規定により排除することは可能であるが、事後的救済であり、このような事態は好ましいものではないので、登記所の運用として、上記のような登記申請は受理しない取扱いが要請されるのではないだろうか。
コメント (1)    この記事についてブログを書く
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1 コメント

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そんなことはできないですよ (みうら)
2008-10-27 20:46:51
却下事由にならないから・・・

そういう法人がありますよ
くらいは言えても・・
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