goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「家族法研究会」が設置

2019-11-21 21:54:53 | 民法改正
家族法研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/kazokuhousei

 家族法制の更なる見直しに向けて,法務省と厚生労働省の協働であるようである。


〇 本研究会の検討課題
 家族法分野では,近年,相次いで法改正が行われてきた(2011年の親権,2013年の非嫡出子相続分,2016年の再婚禁止期間,2018年の相続法,婚姻開始年齢,2019年の特別養子制度)。また,現在,法制審議会民法(親子法制)部会では,実親子法や懲戒権に関する検討がなされている。
 本研究会では,家族法分野における立法について,現在どのような論点がなお残されているのか,また,それらの論点について検討の方向性としてはどのようなものがあり得るのかについて,方向性を定めることなく論点の整理を行うこととしたい。

1 親権概念の整理等
2 父母の離婚後の子の養育の在り方
3 未成年者を養子とする場合を中心とした養子制度の在り方
4 財産分与制度の在り方


「この研究会で想定される検討課題,主な論点としましては,父母が離婚をした後の子の養育の在り方,いわゆる「親権」概念の整理,離婚後共同親権制度の導入の是非,離婚要件の見直しの当否,そして面会交流の促進を図る方策等を想定しております。
 こういったものについて,これから,この研究会で議論がなされると聞いておりますが,決して特定の方向性をあらかじめ定めて議論を進めるということではなく,検討の方向性としてどのようなものがあり得るのかについて,論点の整理が行われるものと承知しておりますので,それ以上でもそれ以下でもないというふうに考えております。」(後掲・記者会見の概要)

cf. 令和元年10月3日付け「法務大臣閣議後記者会見の概要「共同養育等研究会の発足について」」
コメント    この記事についてブログを書く
« 厚労省がパワハラ指針案 | トップ | 動産・債権を中心とした担保... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

民法改正」カテゴリの最新記事