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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

配偶者居住権と抵当権は対抗関係

2018-12-31 12:04:53 | 民法改正
幻冬舎GOLDONLINE
https://gentosha-go.com/articles/-/19162

「居住権は登記されなければなりません。ここで第三者の立場に視点を転じてみます。金融機関が不動産を担保に取って貸付等をすることがありますが、担保設定時には居住権が付着していなかったとしても、その後、貸付側の意図しないところで居住権が設定される可能性があります。このとき、抵当権と居住権はどちらが優先されるのでしょうか。契約時に「居住権を設定させない」という条項を入れることも考えられますが、居住権の設定を抵当権者がコントロールするのは違和感があります。
 これを借り入れしている家主さん側からみると、居住権設定に伴って担保不足が生じ、追加の担保を求められる展開もあるかもしれません。すると、故人がよかれと思って行った居住権の遺贈が、家族にとっては思わぬ負担となる可能性もあります。」(上掲記事)


 配偶者居住権と抵当権は,対抗関係に立つので,上記の解説は,おかしいですね。


改正後の民法(2020年7月10日施行)
(配偶者居住権の登記等)
第1031条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2 第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。

 (不動産賃貸借の対抗力)
第605条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
※ 2020年4月1日改正


 なお,預貯金債権の仮払いに関する法務省令で定める上限額は,既に「150万円」と決定されている。
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2 コメント

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Unknown (Unknown)
2018-12-31 21:56:30
まあ普通の税理士は、対抗関係とか言われても素人同然でしょうからね。
全くの素人だからこそ、その怖さも分からず、間違った情報を書けるんでしょう。せめてちゃんと調べてほしいですね。
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担保割れする (みうら)
2019-01-06 19:16:47
でしょうね。
返信する

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