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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

大阪で地面師事件

2025-06-04 19:01:12 | 不動産登記法その他
ytbニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/f9a33e24865aad5f3833abfdd8f0b223a7b15a6c

「警察によりますと、容疑者は共謀して、去年2月から3月にかけて、大阪市内の不動産会社の代表取締役になりすまして、不動産を購入しようとした別の不動産会社の40代の男性2人から、現金計約14億5000万円をだまし取るなどした疑いがもたれています・・・・・売買契約は被害者の会社の応接室で行われ、福田容疑者らと被害者の他に司法書士や不動産売買情報の提供者が同席し、被害者からはほぼ現金で受け取っていたということです。」(上掲記事)

 取引場所は,被害者の会社の応接室で,現金で買うって・・・。被害者の金の出所は? 司法書士も同席・・・。
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3 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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Unknown (Unknown)
2025-06-04 20:09:58
資金洗浄しやすいように現金決済を地面師側が希望したのか、買主側も資金洗浄したかったのかではないでしょうか。
司法書士はどのように手続きをしたのか気になります。
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Unknown (Unknown)
2025-06-05 11:35:24
もうね…本人確認については、その責任は負えない旨を宣言しちゃった方がいいのではないでしょうか。
こんなことがある度に、あちらこちらから「一層、慎重な本人確認を」なんて要請されても、「へいへい」と応じられるものではないです。

報酬?職能?社会的地位?存在感?
それらのために、大きな責任を負うべきであるいう考え方は捨てた方がいい。
返信する
Unknown (Unknown)
2025-06-05 22:23:14
> Unknown さんへ
> もうね…本人確認については、その責任は負えない旨を宣言しちゃった方がいいの...... への返信

今回の事件に関しては、虚偽の取締役就任登記(有限会社?)したと記事にありましたので、決済の場で本人確認をしても本人であることに間違いないので取引を止めることはできなかったと思います。
取締役就任登記の時期、決済方法、決済場所など総合的に判断して事前に司法書士ができることはあったかもしれませんが。
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