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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

芦屋市の「芦」の字の表記について(補遺)

2023-10-18 10:25:37 | 不動産登記法その他
司法書士とくの日記
https://tokucyan-siho.hatenablog.com/entry/2020/09/03/000000

 兵庫県芦屋市の「芦」の字について,住民票や印鑑証明書の住所記載では,くさかんむりに「戸」の文字になっている。

 ところが,

「神戸地方法務局東神戸出張所では、芦屋市の「芦」の文字を、くさかんむりに「戸」の文字の外字で申請しても、普通の「芦」で登記されますので、おそらく、普通の「芦」で統一しているのだと思われます。
(近くの)管轄外の法務局では、くさかんむりに「戸」の外字になっていることが多く(うっかり普通の「芦屋市」で申請しても、(補正指示まではありませが)法務局によっては(神戸地方法務局本局や西宮支局なんかがそうだと思いますが)、きちんと住民票通りの「くさかんむりに「戸」の文字」で登記されます)」(上掲ブログ)

 地名なので,登記所も「統一」すべきでは。

 近くない管轄外の登記所では,困惑ものでしょう。こういうことで,「どっちの字にする?」と確認の電話をする登記所側も,その電話を受ける申請人側も,無用の時間を費やしている感。

cf. 平成29年10月12日付け「芦屋市の「芦」の字の表記について」

 ん~,こういうことでは,「所有不動産記録証明書制度」が機能するとは,とても思えないのだが。

 余談ながら,日司連の「司法書士検索」で芦屋市に事務所がある会員を検索すると,事務所の表示は,普通の「芦」の字と,外字である「くさかんむりに「戸」」の字が混在している。

 何だかな。
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1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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Unknown (Unknown)
2023-10-26 13:45:47
所有不動産記録証明書制度はまず機能しないと思う。
戸籍統一文字使用前に時代は自分で外字作ってファイル添付してたので戸籍統一文字に存在しない漢字が登記簿上には多数存在していますから。
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