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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

氏名の読み仮名を戸籍に明記へ

2020-11-13 07:57:41 | いろいろ
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111201176&g=pol

 法制審議会で議論されている民法及び不動産登記法の見直しで,所有権登記名義人が「検索用情報」の申出をすることが検討されているが,「読み仮名」も必須の情報となるであろう。

 しかし,この読み仮名は,原則として永久不変にしないと,これを変更することで別人扱いになってしまうことになり,不都合である。特に,信用情報等では,そうであろう。


○ 部会資料38 ※1頁
第1 相続の発生を不動産登記に反映させるための仕組み
(1)登記所における他の公的機関からの死亡の情報の入手及び活用
① 登記所が他の公的機関から死亡の情報を入手する仕組み
相続の発生を不動産登記に反映させるための方策を採る前提として、登記所が住民基本台帳ネットワークシステムから所有権の登記名義人の死亡の情報を取得するため、次のような仕組みを設けるものとする。
ア 自然人である所有権の登記名義人は、登記官に対し、自己が所有権の登記名義人となっている不動産について、氏名及び住所の情報に加えて、生年月日等の情報(以下「検索用情報」という。)を申し出るものとする。この場合において、検索用情報は登記記録上に公示せず、登記所内部において保有するデータとして扱うものとする。
イ 登記官は、氏名、住所及び検索用情報を検索キーとして、住民基本台帳ネットワークシステムに定期的に照会を行うなどして自然人である登記名義人の死亡の事実を把握するものとする。

○ 同補足説明 ※3~4頁
4 検索用情報を用いた検索について
 試案では、住基ネットを連携先システムとする場合には、氏名、住所及び生年月日の情報の申出を受けることを想定していた(試案の(注1)参照)。この点については、氏名や住所による検索では、外字の存在や、住所の表記方法の違いなどにより、検索を行うことに支障を伴うケースもあり得るが、氏名による検索については、住民票の記載事項(住民基本台帳法第7条等参照)とはされていないものの、任意で振り仮名が住民票に付されている場合があり、この場合には、振り仮名で検索を行うことが可能となっている。
 住民票では、外国人の氏名について、在留カード等の記載(出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第19条の6参照)に倣い、原則としてローマ字による氏名の表記がされていることを踏まえると、外国人が検索用情報等の申出をする場合には、登記記録上表示されるカタカナで表記した氏名に加えて、ローマ字により表記した氏名を申し出ることとすることも考えられる(この点については、部会資料35の第2の1(補足説明)4も参照)。
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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2020-11-13 11:34:28
所有権登記名義人が「検索用情報」を検討するよりも
登記申請時にマイナンバーを提供させ登記上公示はしないが国でどの不動産を誰が管理しているか管理する。不動産情報にマイナンバーを紐付ければ一発でその人が持っている不動産が把握でき相続漏れなどがなくなります。

所有権登記名義人が「検索用情報」では名変を入れている土地入れていない土地で検索結果が異なるため実用的では無いと思います。

「登記官は、氏名、住所及び検索用情報を検索キーとして、住民基本台帳ネットワークシステムに定期的に照会を行うなどして自然人である登記名義人の死亡の事実を把握するものとする。」
とあり漏れないようにするのであろうが、マイナンバー登録をすれば紹介する必要すら無い。なぜ面倒くさい方法をわざわざ検討し、せっかく出来たマイナンバーを活用しようとしないのか疑問でしかない
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