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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

六麓荘町の建築条例

2006-12-05 10:14:37 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000178379.shtml

 東の田園調布と並び称される豪邸街である兵庫県芦屋市六麓荘町に関して、芦屋市が、建築物の敷地面積を400㎡以上とするのをはじめ、高さ、用途などを条例で制限する「地区整備計画区域」に指定する方針であるそうだ。400㎡以下への分筆は不可とされ、事実上豪邸のみが存続することになる。

 電線を地下埋設にする等、景観を重視した地域協定が結ばれているという話は聞いていたが、条例にまでするとは・・・。合理的制限とはいい難いように思われ、論議を呼ぶように思われる。
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