商業登記の申請書に添付する印鑑証明書については、原本還付請求が認められている(商業登記規則第49条)。他方、印鑑届書に添付する印鑑証明書(同規則第9条第5項)については、従来「届書と一体となったものである」として、原本還付請求が認められていなかった(昭和57年4月19日民四第2926号)。
しかし、後者に関して、原本還付請求を認めても差し支えない旨の民事第四課長(当時)通知(平成11年2月24日民四第379号)が発出されていたようである。
なぜ公の刊行物に登場しなかったのが不思議であるが、そのため、司法書士界でも、この取扱いの変更について、ほとんど知られていない。検索をかけると、なぜか、2ちゃんねるでのみ既出であった(^^)。
とまれ、印鑑届書に添付する印鑑証明書(同規則第9条第5項)についても、原本還付請求は可能であるので、周知されたい。
しかし、後者に関して、原本還付請求を認めても差し支えない旨の民事第四課長(当時)通知(平成11年2月24日民四第379号)が発出されていたようである。
なぜ公の刊行物に登場しなかったのが不思議であるが、そのため、司法書士界でも、この取扱いの変更について、ほとんど知られていない。検索をかけると、なぜか、2ちゃんねるでのみ既出であった(^^)。
とまれ、印鑑届書に添付する印鑑証明書(同規則第9条第5項)についても、原本還付請求は可能であるので、周知されたい。
過去にこの通知のPDFデータがネット上に上がっていたのを見たことがあります。
その後,そのアドレスのページはなくなってしまいましたが...
そのデータを保存していたPCのハードディスクがクラッシュしてしまい,データもなくなってしまいましたが,確かに見たことがあります。
いつも原本還付していますが,登記所から何か言われたこともないので,登記所内部では知れ渡っているのではないでしょうか?
私は、数年前に印鑑届書に添付する印鑑証明書の原本還付の請求をしたところ、法務局から補正の電話があり、昭和57年の先例を根拠に原本還付はできない旨告げられたため、平成11年の先例の日付と番号を告げ、「原文は手元にはないが、法務局にはあるはずなので確認してほしい。」と説明したところ、そのまま通った、という経験をしました。
その当時は、法務局でも、出張所レベルでは、新しい先例の存在は周知されていなかったようですが、現在では、知られているようですね。
なぜ、どの雑誌にも掲載されていないのか、大いに疑問です。
日本司法学院の本には載ってましたよ。
他の予備校のテキストには、「できない。」という昔の通達が載ったままになっていましたが。
もちろん,なぜ公の刊行物に掲載されていないのか,その点は大いに疑問です。
ところが、(登記完了後1週間ほど経過後の)昨日の金曜日、静岡地方法務局(本局)から電話があり、
「印鑑届書に添付する印鑑証明書については、原本還付の請求ができないので、原本を提出してほしい。」
と言われました。
私は、思わず
「また取扱いが変わったんですか?」
と聞いたのですが、登記所の職員(事務官)の回答は、
「有限会社○○の登記に関して、自分が審査をした際には、印鑑届書に添付した印鑑証明書の原本還付をしてしまったが、今日になって、印鑑届書に添付した印鑑証明書については原本還付が認められない、という昭和57年の先例の存在を上司の登記官から指摘された。自分は、今までその先例の存在を知らなかったので、原本還付をしてしまったが、本来は原本還付が認められないので、印鑑証明書の原本を提出してほしい。」
というものでした。
そこで、改めてこのブログを検索して、平成11年の先例の日付及び番号を告げたうえで、
「先例が変わっているはずなので調べてください。」
「以前に、本局や、島田出張所その他数箇所の出張所でも、原本還付を受けています。」
とその事務官に伝えていったん電話を切ったのですが、その後も再度登記所(その事務官)から電話があり、
「登記所のコンピュータで検索しても、そのような先例は存在しない。」
「もし、そのような先例が存在するというならば、その写しを送ってほしい。」
と言われてしまい、弱ってしまいました。
4回ほど電話のやり取りをした結果、最終的には、登記所サイドで、平成11年の先例の存在を確認したようで、事無きを得ましたが。
その事務官によれば、
「昔のように書物としての先例集に当たって先例を調べるのであれば、先例が変更されていることが確認された場合には、その旨をその書物(変更された先例が掲載されている箇所)に書き込んでいたが、今は、コンピュータで先例を検索するので、変更された(効力を失った)古い先例がそのまま検索で出てきてしまい、しかも、その先例が変更され、効力を失ったことをその担当者が知っても、そのことを記録として残しておくことができない(書物のような書き込みをしたり、付箋をつけたりすることができない)ので、このような間違いがおこってしまった。」
とのことでした。
やれやれ、です。