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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「公証人の旧姓使用に関する質疑について」

2021-07-12 18:07:44 | 法務省&法務局関係
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年7月9日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00216.html

〇 公証人の旧姓使用に関する質疑について
【記者】
 内閣府は旧姓が使用できる資格や免許の調査をまとめ,各府省が所管する303の国家資格や免許のうち,旧姓が使用できないのは全体の13%に当たる40資格だったと明らかにしました。
 このうち法務省が所管する公証人が,旧姓を使用できない資格に含まれています。調査によると法務省は公証人が旧姓を使用できるようにする方針とのことですが,旧姓の使用を可能にする具体的なスケジュールや検討のプロセス,大臣の受け止めについて回答をお願いします。

【大臣】
 法務省におきましては,これまで,所管する国家資格や免許の旧姓の使用を拡大してきたところでございます。
 法務省が所管する国家資格や免許のうち,現在のところ旧姓の使用ができない公証人に関しましても,旧姓使用を認める方向で検討を進めておりまして,近く,民事局長通達によりまして,そのための手続を定める予定でございます。
 男女共同参画につきましては,基本計画が随時策定されてきているところでございます。
 政府全体での取組として旧姓使用をできる限り早期に実現できるようにということでございますので,法務省としても,迅速に対応してまいりたいと考えております。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「民事訴訟における被害者の氏名等の秘匿制度に関する質疑について」

2021-07-12 18:06:30 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年7月9日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00216.html

〇 民事訴訟における被害者の氏名等の秘匿制度に関する質疑について
【記者】
 民事裁判について伺います。有識者の研究会が,性犯罪やDVの被害者を保護するため,氏名などを秘匿したまま民事裁判手続を進めることができる制度の創設を求める報告書をまとめました。大臣の受け止めと,今後法制審議会での議論に期待すること,また,改正に向けたスケジュールについて教えてください。

【大臣】
 民事裁判の手続につきましては,昨年2月に,そのIT化に向けまして,法制審議会に諮問がなされ,以後調査審議が重ねられているところでございます。
 その審議におきましては,御指摘の性犯罪やDVの被害者が,氏名や住所を明らかにせずに民事裁判の手続を進められる制度を創設するよう求める意見が出されたものと聞いているところでございます。
 こうした中,その新たな制度の創設につきまして,本年2月より,有識者からなる民間の研究会において議論が重ねられ,本年6月に,具体的な制度案を提言する報告書を取りまとめたものと承知をしております。
 性犯罪やDV等の被害者が,加害者に自分の氏名や住所を知られることを恐れて,加害者に対して裁判を起こすことをためらうことがないよう,被害者の氏名等を秘匿することができるような制度を検討することは,重要な課題と理解しているところでございます。
 法制審議会におきましては,今般の研究会における議論の結果も参考にしつつ,引き続き,充実した調査審議が行われるものと期待しているところでございます。
 今後のスケジュールについての御質問もございましたが,現在,法制審議会におきまして調査審議がなされているところでございますので,引き続き,その議論を待ちたいと思っております。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「電子的な受取証書についてのQ&Aの公表に関して」

2021-07-12 18:03:30 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年7月9日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00216.html

「1件目は,電子的な受取証書についてのQ&Aの公表に関してであります。
 本年5月12日に成立したデジタル社会形成整備法によりまして,民法が改正されました。本年9月1日から,原則として,受取証書の交付の請求に代えて,その内容を記録した電子データの提供を請求することができることとなりました。
 この改正を受けまして,実務の参考とするため,電子的な受取証書についてのQ&Aを,関係府省との連名により作成し,本日,法務省ホームページで公開することといたしました。
 このQ&Aでは,電子的な受取証書にどのような内容を含めるべきか,また,例外的に電子的な受取証書を請求することができないのはどのような場合かなどを分かりやすく説明しており,実務の参考にしていただきたいと考えております。」
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