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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

面会交流の権利は憲法上保障されているとは言えない(最高裁決定)

2021-07-09 20:36:27 | 民法改正
時事通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/9320741b2752e9a67ca401622bd384a3097bed15

 最高裁第2小法廷は,「面会交流の権利は憲法上保障されているとは言えない」と判断し,上告不受理の決定をしたようである。
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定款認証に際しての実質的支配者に関する申告に係る公証実務の取扱いの変更(補遺)

2021-07-09 11:04:18 | 会社法(改正商法等)
 施行当時,日司連が作成したQ&Aの関連部分は,次のとおり。

Q91
 司法書士が申告書の作成をするにあたり,注意すべき点は何ですか。
A91
 発起人に対 して実質的支配者該当性の基準を十分に説明し,理解を得た上で,実質的支配者となるべき者に関して申述を受け,該当性の根拠資料の提出等を受ける必要があります。また,実質的支配者となるべき者の本人特定事項等が明らかになる資料の提出を受ける必要があります。実務対応としては,発起人全員が作成した申告書の提出を受けて,公証人への提出用の申告書を別途作成するのが望ましいと考えられます。

Q92
 司法書士は,実質的支配者と面談して,本人確認をする必要がありますか。
A92
 司法書士は,申告にあたり,実質的支配者に該当する者 は誰か,その者が暴力団員等に該当しないことについて,発起人から申述を受ける必要はありますが,実質的支配者と面談する等により本人確認をする必要はありません。


 今般の「表明保証書」の方法による場合,司法書士としては,

1.発起人全員から「申述書」(実質的支配者となるべき者は誰かに関する)及び「該当性の根拠資料」の提出を受ける。
2.実質的支配者となるべき者から「本人特定事項等が明らかになる資料」及び「表明保証書」の提出を受ける。
3.上記を踏まえて申告書を作成して提出する。

ということになるであろう。

 実質的支配者となるべき者が発起人以外の者である場合には,「表明保証書」の内容としては,自らが実質的支配者となるべき者に該当することを自認する旨が含まれている必要があると考えられる。

cf. 令和3年7月7日付け「定款認証に際しての実質的支配者に関する申告に係る公証実務の取扱いの変更」

 司法書士の方は,NSR-3の関係文書を御覧ください。
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