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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

定款認証に際しての実質的支配者に関する申告に係る公証実務の取扱いの変更

2021-07-07 21:40:50 | 会社法(改正商法等)
 平成30年11月30日の施行以来,定款認証に際しての実質的支配者に関する申告が必要となり,司法書士が代理人として電子定款を作成する場合には,当該司法書士が「嘱託人」であるとして,当該申告書の作成名義人は司法書士であるという取扱いであるが,今般,この公証実務の取扱いに変更があり,申告書中の「暴力団員等該当性」の該当する選択肢を○で囲むことに代えて、実質的支配者となるべき者が作成したその旨の「表明保証書」を提出することも可能であるものとされた。

 表明保証の内容は,次のとおりである。

「私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号所定の暴力団員に該当せず、かつ、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第3条第1項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。)又は同法第4条第1項の規定による指定を受けている者に該当しないことを、ここに表明し、保証します。」
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