司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

東証「2020年3月期の定時株主総会の動向」

2020-05-01 20:12:02 | 会社法(改正商法等)
2020年3月期の定時株主総会の動向について by 東証
https://www.jpx.co.jp/news/1021/20200501-05.html

 最集中日は,6月26日(金)で,33.2%。

 定時株主総会の延期に伴う基準日の変更を「検討」している会社は39社(7.0%)であり,実際に変更を「決議」した会社は9社(4月30日時点)。

 継続会の開催を「検討」している会社は85社(15.3%)(基準日の変更と継続会の双方を検討対象している会社34社を含みます。)であり,実際に開催の方針を「決定」した会社はない(4月30日時点)。

 決算・監査作業等の遅延に伴い,招集通知の発送を総会の3週間(中15営業日)以上前に予定している会社の割合は,前年より3.8ポイント低下し,19.5%(347社)。
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事業報告や計算書類等のウェブ開示可能な範囲の拡大の可否

2020-05-01 20:02:50 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議第9回成長戦略ワーキング・グループ
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20200423/agenda.html

○ 目下の状況に鑑み、産業界から要望の強い総会時における事務負担軽減のため、事業報告や計算書類等のウェブ開示可能な範囲を可能な限り拡大すべきではないか。

① 具体的には、現在、会社法計算規則133条2項、4項で電磁的に提供が可能な計算書類は、個別注記表に限定されていると理解されているが、計算書類全体を電磁的に提供することが可能となるよう、省令(又は通達等下位の規程)を改正すべきではないか。

② そのほか、株主総会参考書類、事業報告についてもウェブ開示の対象の見直しを図り、その対象範囲を拡大すべきではないか。

③ 株主総会シーズンが接近していることに照らし、①、②について直ちにウェブ開示可能範囲拡大の意思決定を行うとともに、事業者に対して周知徹底を行うべきではないか。

 各論点について,法務省から詳細な回答がされている。結論としては,いずれも「困難である」であるが。

 次の別紙は,一覧表として有用である。

cf. 別紙「みなし提供制度の適用対象となる事項」
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20200423/200423seicho07.pdf
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継続会(会社法第317条)について

2020-05-01 19:50:51 | 会社法(改正商法等)
継続会(会社法第317条)について by 金融庁,法務省,経済産業省
http://www.moj.go.jp/content/001319501.pdf

 継続会の運営の在り方について,法務省等がまとめている。

会社法
 (延期又は続行の決議)
第317条 株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第298条及び第299条の規定は、適用しない。

cf. 定時株主総会の開催について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJ
I/minji07_00021.html
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無戸籍の方が特別定額給付金の支給を受ける場合の手続について

2020-05-01 17:33:31 | コロナウイルス感染症問題
無戸籍の方が特別定額給付金の支給を受ける場合の手続について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html

「新型コロナウイルス感染症に係る特別定額給付金について,住民基本台帳に記録されていない無戸籍の方は,お住まいの市区町村に御相談願います。」
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継続会の開催と取締役等の任期の問題(法務省のQ&A)

2020-05-01 13:15:38 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記事務に関するQ&A
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html

 ユーザー・フレンドリーな解釈が示された。善き哉。

【Q2】今般の新型コロナウイルス感染症の影響により,定款で定めた定時株主総会の時期までに事業年度に係る計算書類等の作成が間に合わないため,当初予定した時期に定時株主総会を開催した上,役員選任の決議を行うとともに,会社法第317条による続行の決議を得て,計算書類の報告及び承認については継続会において実施することとした場合,改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期はどうなるのでしょうか。

【A】 定時株主総会を当初予定した時期に開催し,役員選任の決議を行い,計算書類等の報告及び承認については継続会(会社法第317条)において実施することとした場合において,関係者の健康と安全を配慮しながら決算・監査の事務及び継続会の開催を準備するために必要な期間の経過後に当該継続会が開催されたとき(「継続会(会社法317条)について」参照)は,当初の株主総会と当該継続会とは同一の株主総会であると認められますので,この場合の改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期については,当該継続会の終結時までとなるものと考えられます。これは,継続会が開催されるまでの間に定款で定めた定時株主総会の開催時期が満了する場合であっても,同様と考えられます。
 なお,この場合において,当初の株主総会の時点において改選する必要があるときは,改選期にある役員等が辞任した上,その後任を選任することが考えられます。

<毎年4月1日から翌年3月末日までを事業年度とし,定時株主総会は毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集される株式会社の例>
 当初予定していた時期(令和2年6月30日)に定時株主総会を開催し,本株主総会の終結により任期満了する役員を再任する決議を行い,令和2年7月30日に継続会を開催した場合,現任の役員は継続会の終結をもって任期満了により退任すると考えられますので,当初の定時株主総会において再任された役員についてする役員の変更の登記の登記原因は,「令和2年7月30日重任」となると考えられます。
 なお,当初の定時株主総会の日(令和2年6月30日)をもって役員が辞任し,同日にその後任の選任の決議を得た場合の役員の変更の登記の登記原因は,それぞれ「令和2年6月30日辞任」,「令和2年6月30日就任」となると考えられます。

【Q3】今般の新型コロナウイルス感染症の影響により,定款で定めた定時株主総会の時期までに事業年度に係る計算書類等の作成が間に合わないため,計算書類等の報告・承認を目的とせずに株主総会を開催し,当該株主総会において役員の改選をすることとした場合,その改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期はどうなるのでしょうか。

【A】 定款で特定の期間内に定時株主総会を開催すべき旨が定められており,役員の任期を定時株主総会の終結の時までとしている株式会社が,定時株主総会が通常開催されるべき時期に計算書類等の報告・承認を目的とせずに株主総会を開催し,当該株主総会において役員の改選をすることとした場合には,その改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期は,当該株主総会の終結の時をもって満了するものと考えられます。

cf. 令和2年4月23日付け「継続会の開催と取締役等の任期の問題(補遺の補遺)」

令和2年4月22日付け「継続会の開催と取締役等の任期の問題(補遺)」
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企業決算にモラルハザードの懸念

2020-05-01 13:02:39 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN4Z6RD8N4ZULZU00J.html?iref=comtop_list_biz_n04

 日本公認会計士協会会長のインタビュー記事。

「コロナ禍という特別な事情があるにせよ、会計ルールをねじ曲げることはできない。今最も恐れているのは、監査の現場にモラルハザード(倫理観の欠如)が起きること・・・期限に縛りがあると無理が生じる・・・間に合わないリスクを考えたプランを準備しておいてほしい」(上掲記事)

「特別な事情があるにせよ、会計ルールをねじ曲げることはできない」ですよね。
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令和2年5月11日からテレビ電話による認証制度がさらに便利になります。

2020-05-01 11:43:37 | 会社法(改正商法等)
令和2年5月11日からテレビ電話による認証制度がさらに便利になります。 by 日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20200501.html

「この度、関係省令の改正により、令和2年5月11日(月)から、定款作成の委任を受けて作成された電子定款について、テレビ電話を利用して公証人の認証を受ける場合、その委任状を公証人に送付する方法として、電子署名の付された電子委任状を登記供託オンラインシステムを通じて送信する従来の方法に加え、新たに、「委任者の実印の押捺された紙の委任状と、委任者の印鑑証明書を郵送する方法」によっても可能になります。

 また、委任状・印鑑証明書を郵送するときには、返信用のレターパック(返送先の宛名記載のもの)を同封していただく必要がありますので、ご留意ください。」
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【新型コロナウイルス感染症関係情報】面会交流について

2020-05-01 11:36:45 | コロナウイルス感染症問題
【新型コロナウイルス感染症関係情報】面会交流について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00033.html

「今般の新型コロナウイルス感染症に関連して,子どもの安全の確保や感染拡大防止の観点から,事前に取り決められていた条件での面会交流を実施することが困難な状況が生じた場合にとり得る対応について,以下のとおりご案内します。」

cf. 令和2年4月26日付け「新型コロナ,「面会交流」にも影響」
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「令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律」の施行について

2020-05-01 10:52:46 | コロナウイルス感染症問題
「令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律」(令和2年法律第27号)の施行について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00032.html

「令和2年4月30日に「令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律」が成立し,公布,施行されました。
 この法律により,新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として,市町村又は特別区が給付金として支給する以下の金銭が,差押禁止財産となります(当該支給を受ける権利も同様です。)。

(1) 国民一人当たり一律10万円の特別定額給付金
(2) 児童手当を受給する世帯に対し,児童一人当たり1万円を上乗せする臨時特別の給付金

 また,破産手続においては,差押禁止財産は,換価の対象から除かれる「自由財産」に該当しますので,債務者は,破産手続が開始された場合も上記の金銭を手元に残すことができます。」

cf. 官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200430/20200430t00055/20200430t000550012f.html
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定款認証を含む電磁的記録の認証手続について,より広くテレビ電話等を利用して行うことが可能となりました

2020-05-01 10:45:31 | 会社法(改正商法等)
定款認証を含む電磁的記録の認証手続について,より広くテレビ電話等を利用して行うことが可能となりました by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00007.html

「これまで,オンラインで嘱託がされた定款認証を含む電磁的記録の認証手続における嘱託人が指定公証人の面前で行う行為については,必要な添付書類の提出を含めて,嘱託が全てオンラインで指定公証人に提供されているものについてのみ,テレビ電話等を利用して行うことが可能とされていましたが,今般の省令改正により,嘱託人の申立てがあり,指定公証人が相当と認めるとき(注)にテレビ電話等を利用して行うことが可能となりました。

(注)「指定公証人が相当と認めるとき」としては,必要な添付書類が全てオンラインで指定公証人に提供されている場合に加え,必要な添付書類があらかじめ指定公証人に郵送されている場合が想定されます。」
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テレビ電話機能を利用した定款認証の利用促進に係る改正省令が本日公布

2020-05-01 09:18:46 | 会社法(改正商法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200501/20200501h00242/20200501h002420002f.html


「指定公証人の電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令」(令和2年法務省令第36号)が本日公布された。

 施行期日は,令和2年5月11日(月)である。
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LINE,5月から全ての契約を電子化

2020-05-01 07:34:33 | 会社法(改正商法等)
CNET Japan
https://japan.cnet.com/article/35153180/

 簡単にコピーできることになり,良し悪し感もあるが。

cf. 契約書を安全に管理できる電子契約
http://www.purchaseone.info/signup-one/column/theme01/column33.html
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「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

2020-05-01 05:47:23 | 会社法(改正商法等)
「指定公証人の電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080212&Mode=2

 テレビ電話機能を利用した定款認証の利用促進に係る改正省令は,本日(5月1日)公布されるようである。
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