司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新型コロナウイルス感染症に関連し,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催について

2020-02-29 08:00:57 | コロナウイルス感染症問題
定時株主総会の開催について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

 法務省の考え方が示されている。

1 定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて
 定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも,通常,天災その他の事由によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときまで,その時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではないと考えられます。
 したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。なお,会社法は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定していますが(会社法第296条第1項),事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。


 なお,「定時株主総会の議決権行使のための基準日について」及び「剰余金の配当に関する定款の定めについて」の項には言及はないが,「基準日を定めた場合」には公告をする必要があるが,中小企業の実務においては,基準日を定めることは必須ではなく,適宜の日に株主総会を開催したり,配当を実施するということでよいと解される。

cf. 令和2年2月27日付け「コロナウイルス問題と定時株主総会の開催の延期」
コメント (2)