司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会(第10回,第11回)

2020-02-22 15:27:16 | 民法改正
動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/dou-tanpohousei

 第10回会議及び第11回会議が開催され,「動産・債権等を目的とする担保権についての検討事項(9)」について,議論されたようである。

 議事次第の右下隅のタンポポが洒落てますね。
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民間賃貸住宅における借主の未払い家賃等の連帯保証人の負担額

2020-02-22 14:10:25 | 民法改正
民法改正等を踏まえ「賃貸住宅標準契約書」等を改定しました! ~「家賃債務保証業者型」を新たに作成しました~
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000121.html

 参考資料の「極度額に関する参考資料」によると,

「裁判所の判決において、民間賃貸住宅における借主の未払い家賃等を連帯保証人の負担として確定した額は、平均で家賃の約13.2か月分でした。」(13頁)

 存外に多い感である。
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労働基準法の一部を改正する法律案

2020-02-22 13:48:37 | 労働問題
労働基準法の一部を改正する法律案
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html

 通常国会に上程されている。施行期日は,令和2年4月1日である。


○ 改正の概要
1.賃金請求権の消滅時効期間の延長等
・ 賃金請求権の消滅時効について、令和2年(2020年)4月施行の改正民法と同様に5年に延長
・ 消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化
(※)退職手当(5年)、災害補償、年休等(2年)の請求権は、現行の消滅時効期間を維持

2.記録の保存期間等の延長
・ 賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長
・ 割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長

3.施行期日、経過措置、検討規定
・ 施行期日:改正民法の施行の日(令和2年(2020年)4月1日)
・ 経過措置:賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間は、当分の間は3年。
     施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用
・ 検討規定:本改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる
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