日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55395290X00C20A2CR8000/
最高裁は,民法第774条の規定を合憲と判断。
民法
(嫡出の推定)
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
(嫡出の否認)
第774条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55395290X00C20A2CR8000/
最高裁は,民法第774条の規定を合憲と判断。
民法
(嫡出の推定)
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
(嫡出の否認)
第774条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。