司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

太陽神戸銀行の変遷

2018-04-27 18:05:22 | 会社法(改正商法等)
~今日はこんなことがありました~(livedoor本店)
http://masablog.livedoor.biz/archives/51993120.html

 太陽神戸銀行が三井銀行に吸収合併され,さくら銀行が三井住友銀行に吸収合併され,三井住友銀行がわかしお銀行に吸収合併されて現在に至る,という経緯がわかりやすくまとめられている。

 担保権の抹消の登記の申請書の原因等の記載は,数次相続の登記の申請書の記載の振り合いによると考えれば,わかりやすいであろう。

cf. 銀行変遷史データベース by 全銀協
https://www.zenginkyo.or.jp/library/hensen/

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取締役の「就任の時点」と株主総会に出席した取締役

2018-04-27 17:41:42 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2018年4月25日号に,斎藤誠「株主総会終了後の実務」があり,株主総会議事録の作成に関して,株主総会に出席した取締役等の氏名(会社法施行規則第72条第3項第4号)の記載について,次の一節がある。

「任期満了による退任者の後任でない場合,たとえば追加選任あるいは任期満了前に退任した者の補欠者選任(会社法329条3項の補欠者ではない)として選任される者が出席した場合は,決議の時に就任するとかいされるから,出席取締役として記載すべきとされる」(42頁(注6))

 この点は,補正が実に多いようである。「就任の時点」を明確に意識するようにすべきである。

cf. 平成28年9月1日付け「就任承諾援用問題」

平成25年2月24日付け「取締役の就任の「時点」」
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新任の取締役の住所を株主総会議事録に記載するのか否か

2018-04-27 17:13:54 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2018年4月25日号に,斎藤誠「株主総会終了後の実務」があり,株主総会議事録の作成に関して,次の一節がある。

「再任を除く就任(いわゆる就任)の場合には,住所の記載のある就任承諾書か,議事録を援用する場合には住所を記載した議事録の添付が必要である。株主総会議事録は閲覧・謄写の対象になることもあり,議事録に新任者の住所を記載することなく就任承諾書の添付で対応するほうが無難であろう」(34頁)

 一理ありますね。
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法務局で季節を感じる

2018-04-27 11:09:02 | 会社法(改正商法等)
日刊工業新聞
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00471488

「花鳥風月には無縁でも、季節を感じさせる場所がある。法務局の窓口もそのひとつ。」(上掲記事)

 お~,出だしは,よい感じ。

「絶対的登記事項の書式や漏れを人工知能でチェックする仕組みを用意すれば、登記官も司法書士も必要ない。ITのもたらす社会イノベーションには無限の可能性がある。
 遠からずオンライン登記が一般化するだろう。そうなれば法務局から春の混雑がなくなり、季節を感じなくなるのかもしれない。」(上掲記事)

 ん~,ネガティブ・キャンペーン?

 もちろん,登記申請手続の合理化が更に進み,オンライン申請が更に普及することで,窓口の混雑度合いが減少していくことは,十分に予想されるし,望ましいことである。

 しかし,会社法に基づく手続を全て適法に完了させ,議事録等の添付書面を適格に作成し,登記すべき事項を遺漏なくピックアップして登記申請を行い,無事登記完了に至るという過程は,傍から素人が見て思うほど,容易なものではない。

 登記官も司法書士も不要な社会は,会社法の改正により商業登記制度が根本から変革されない限り,あり得ないであろう。しかしながら,不断の合理化は,当然求められることであるので,AIに委ねるべきは委ねつつ,高度な判断を求められる場合に適確に対処することができるように,より専門性を高める不断の努力を続けて行かなければならないであろう。
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