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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国際結婚や渉外相続等に関する人事訴訟法改正法案が衆議院を通過

2018-04-10 19:54:02 | 家事事件(成年後見等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29211480Q8A410C1PP8000/

「国際離婚訴訟のルールを定める人事訴訟法改正案が10日の衆院本会議で全会一致で可決、参院に送付された・・・月内にも成立する見通しだ」(上掲記事)

cf. 平成30年3月10日付け「国際結婚や渉外相続等に関する人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制の整備」
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夫婦別姓の婚姻届が受理されなかったことに関する不服申立て

2018-04-10 19:14:00 | 民法改正
弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/internet/n_7570/


「選択的夫婦別姓を求める新たな訴訟に向け、都内と広島市内の事実婚夫婦4組が3月14日、東京家裁と同立川支部、広島家裁の3カ所でそれぞれ審判の申し立てを行った。審判は、別姓の婚姻届の受理を求めるもので、今後は東京地裁や広島地裁で国家賠償訴訟も起こす予定だ。」(上掲記事)

 家事事件手続法第226条第4号の規定により,夫婦別姓の婚姻届が受理されなかったことに関する不服申立ては,「戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の審判事件」として,家庭裁判所の管轄に属するものである。


家事事件手続法
 (管轄)
第226条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 一 氏又は名の変更についての許可の審判事件(別表第一の百二十二の項の事項についての審判事件をいう。) 申立人の住所地
 二 就籍許可の審判事件(別表第一の百二十三の項の事項についての審判事件をいう。) 就籍しようとする地
 三 戸籍の訂正についての許可の審判事件(別表第一の百二十四の項の事項についての審判事件をいう。) その戸籍のある地
 四 戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の審判事件(別表第一の百二十五の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。) 市役所(戸籍法(昭和22年法律第224号)第四条において準用する同法第121条の規定による場合にあっては、区役所)又は町村役場の所在地
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「地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引き」

2018-04-10 17:00:56 | 家事事件(成年後見等)
公益社団法人日本社会福祉士会
http://www.jacsw.or.jp/01_csw/07_josei/index.html

 公益社団法人日本社会福祉士会の「地域における成年後見制度の利用に関する相談機関やネットワーク構築等の体制整備に関する調査研究事業」として,「地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引き」等が公表されている。
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コワーキングスペース(共用オフィス)が急増~会社登記は可能?

2018-04-10 15:29:30 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29159770Z00C18A4EAC000/

「そこの住所を使って会社登記したり、郵便物を受け取ったりするなど事業の拠点として利用する場合、閉店リスクを考える必要があります。実際、毎年全体の1割程度は閉店しています。運営会社が別の事業で収益を得ているかは一つの目安になると思います」(上掲記事)

「そこの住所を使って会社登記」は,ダメでしょう。

cf. 平成26年12月10日付け「コワーキングスペースと会社の本店」
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宝くじの当選金は夫婦共有財産? 財産分与の対象になる?

2018-04-10 13:42:31 | 家事事件(成年後見等)
 隔月刊「家庭の法と裁判」2018年4月号(第13号)(日本加除出版)に,次の高裁決定が掲載されている。
http://www.kajo.co.jp/magazine/index.php?action=magazineshow&magazine_no=6

「原審申立人(妻)が,原審相手方(夫)に対し,財産分与を求めた事案について,原審相手方が当選した宝くじの当選金約2億円の購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出されたものであるから,本件当選金を原資とする資産は,夫婦の共有財産と認めるのが相当であるとした上で,その分与割合については,原審相手方が小遣いの一部を充てて宝くじの購入を続けて本件当選金を取得したこと等に鑑み,原審申立人4,原審相手方6の割合とするのが相当であるなどとして,原審相手方に財産分与を命じた事例」
(東京高決平成29年3月2日 財産分与審判に対する抗告事件)
(参考)原審 前橋家庭裁判所高崎支部平成28年9月23日審判

 60%と40%という分与割合も,微妙な線である。
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