司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国税庁URL変換器

2018-04-03 15:29:29 | 税務関係
国税庁URL変換器
https://nta-go.com/

「国税庁URL変換器は,リニューアルによって旧URLでアクセスできなくなったページを探すためのサービスです」

 国税庁のHPのリニューアルに伴い,検索でヒットしたページにたどり着けない問題(なぜかしら,URLが全て変更されたため。)が生じているが,これを解決する優れ物である。

 どういう仕組みなのかは不明であるが,素晴らしい!
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租税特別措置法第84条の2の3第1項の規定の施行等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)

2018-04-03 15:11:05 | 不動産登記法その他
「租税特別措置法第84条の2の3第1項の規定の施行等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)」(平成30年3月31日付法務省民二第168号法務省民事局民事第二課長通知)が発出されている。


 免税措置の適用を受けようとする場合は,

・ 申請情報の登録免許税の欄に,「登録免許税法第84条の2の3第1項により非課税(あるいは,一部非課税)」と記載する。

・ 証明書類は,要しない。

 なお,共同相続により持分を相続した場合も,当該持分に関する移転登記部分の登録免許税については,免税となる。

cf. 平成30年4月1日付け「相続登記の登録免許税の免税措置について」


租税特別措置法
 (相続に係る所有権の移転登記の免税)
第84条の2の3 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ、当該土地の当該登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さない。
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クックパッドの定款変更議案,株主総会で承認可決

2018-04-03 12:09:22 | 会社法(改正商法等)
 クックパッド株式会社HPの「最新IRニュース」では告知されていないようであるが,EDINETに掲載されている同社有価証券報告書の添付書面を確認したところ,平成30年3月27日に開催された定時株主総会で,無事「原案どおり承認可決」されている。

変更後の定款
第2条(ミッション)
1.当会社は、「毎日の料理を楽しみにする」ために存在し、これをミッションとする。
2.世界中のすべての家庭において、毎日の料理が楽しみになった時、当会社は解散する。

cf. 平成30年2月24日付け「クックパッドの定款変更~登記することができる?(その3)」

 登記は,確認するまでもないでしょう。
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ドイツやフランスで,会社の実質的所有者の登記が必要に

2018-04-03 09:30:28 | 会社法(改正商法等)
ジョーンズ・デイ・コメンタリー:ドイツ、新たなマネー・ロンダリング取締法の成立により、あらゆる法人について実質的所有者の登記が必要に
http://www.jonesday.com/ja-JP/10-05-2017/

ジョーンズ・デイ・ホワイト・ペーパー:フランス、非上場会社等多くの法人につき実質的所有者の登記が必要に
http://www.jonesday.com/ja-JP/10-27-2017/


 ドイツでは昨年10月1日まで,フランスでは今年4月1日までに,実質的所有者の登記をすることが義務付けられたそうだ。

 日本では,株式会社設立時の公証人による定款認証手続において,会社の実質的支配者を申告させ,更にその者が反社会的勢力に該当しないことも申告させることとすることが検討されている。

cf. 平成30年3月1日付け「法務大臣閣議後記者会見「株式会社の不正使用防止のための公証人の活用に関する研究会に関する質疑について」」

 日本も,将来的には,そういう方向に向かうこともあり得る・・・かな。
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「事業担当者のための逆引きビジネス法務ハンドブックM&A契約書式編」

2018-04-03 09:08:42 | 会社法(改正商法等)
塩野誠・宮下和昌「事業担当者のための逆引きビジネス法務ハンドブックM&A契約書式編」(東洋経済新報社)
https://store.toyokeizai.net/books/9784492533987/

「種類株式に関する契約条項例」「種類株式に関する定款条項例」の項の随所で,拙著をレファレンスとして掲げていただいている。コンパクトにまとめられており,実務書として有用であるようだ。


cf. 拙編著「会社法定款事例集(第3版)」(日本加除出版)2015年8月刊
http://www.kajo.co.jp/book/40306000003.html

拙編著「商業登記全書第3巻 株式・種類株式(第2版)」(中央経済社)2015年9月刊
http://www.biz-book.jp/%E5%95%86%E6%A5%AD%E7%99%BB%E8%A8%98%E5%85%A8%E6%9B%B8%EF%BC%8F%EF%BC%93%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E3%83%BB%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E3%80%88%E7%AC%AC%EF%BC%92%E7%89%88%E3%80%89/isbn/978-4-502-15841-4
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「研究会だより~登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会~」(第4回)

2018-04-03 08:52:04 | 不動産登記法その他
 月刊登記情報2018年4月号に,「研究会だより~登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会~」が掲載されている。

 先日(2月23日)開催された第4回会議の概要が紹介されており,「変則型登記の抹消」「土地所有権の放棄」」をテーマに検討されたようである。

cf. 登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
http://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html
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金融機関等で法人が口座開設等をする際は・・

2018-04-03 07:55:41 | 会社法(改正商法等)
~ 口座開設等を行う法人の方へ ~金融機関等で法人の方が口座開設等をする際は、「特定法人」に該当するかどうかの確認が必要です! by 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/houjinkaisetsu.pdf

「「特定法人」に該当するときには、その法人の「実質的支配者」に係る居住地国等についても届出書に記載する必要があります。」

 通常の株式会社は,「特定法人」に該当するので,原則として,上記の必要があることとなる。

【実質的支配者とは?】
 法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいいます。どのような者が「実質的支配者」に該当するかについては、犯罪による収益の移転防止に関する法令の規定により、法人の性質に従い決定されます。例えば、株式会社、投資法人、特定目的会社等の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等が「実質的支配者」に該当します。


 マネーロンダリング関係で,どんどん厳しくなりますね。
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平成30年4月1から事業承継税制が大きく変わります

2018-04-03 07:49:59 | 会社法(改正商法等)
平成30年4月1から事業承継税制が大きく変わります by 中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm

「平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。」
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