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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成28年度における公証人法第13条ノ2に規定する公証人の公募について

2016-11-11 10:20:27 | いろいろ
平成28年度における公証人法第13条ノ2に規定する公証人の公募について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00019.html

 司法書士からの採用も増えているようである。

 なお,元司法書士第1号の加地誠先生は,本年7月に定年退官されました。
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電子公告をすることができない場合に備えた予備的公告方法

2016-11-11 10:10:22 | 会社法(改正商法等)
 会社法第939条第3項後段は,公告をする方法として電子公告を採用した場合においては,「事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合」の公告方法として,予備的公告方法を定めることができるとしている。

 それでは,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができず,予備的公告方法によって公告をした場合に,その後の登記申請に際して,やむを得ない事情を証した書面等が添付書面として必要となるのであろうか。

 この点に関して論じた文献は稀有であるが,電子公告制度導入時の立案担当者及び商事課担当官の見解として,「やむを得ないかどかは登記所では審査しない(上申書等の添付書面は要しない。)」と解されていたようである(後掲・別冊商事法務)。

cf. 別冊商事法務編集部編「別冊商事法務No.286 株券不発行制度・電子公告制度」(商事法務)276頁

Q&A by 電子公告調査株式会社
http://www.e-koukoku.co.jp/html/qa.html#L3050
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非公開会社における属人的定めの効力

2016-11-11 09:34:57 | 会社法(改正商法等)
 ジュリスト2016年11月号(有斐閣)111頁以下に,洪邦桓「非公開会社における属人的定めの効力」が掲載されている。東京地裁立川支部平成25年9月25日判決の判例評釈である。

 同判決は,「属人的定めの制度についても株主平等原則の趣旨による規制が及ぶと解するのが相当であり・・・差別的取扱いが合理的理由に基づかず,その目的において正当性を欠いているような場合や,特定の株主の基本的な権利を実質的に奪うものであるなど,当該株主に対する差別的取扱いが手段の必要性や相当性を欠くような場合には,そのような定款変更をする旨の株主総会決議は,株主平等原則の趣旨に違反するものとして無効になるというべきである」と判断している。

cf. 清水正博「非公開会社における属人的定めの限界に関する考察」
http://www.cgu.ac.jp/Portals/0/12-library/kiyou/h28-4.pdf

 なお,本論点に関しては,上掲ジュリストに参考文献として掲げられている下記論稿が参考になる。

cf. 野村修也「株式の多様化とその制約原理」旬刊商事法務2006年8月25日号33頁
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社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令等が公布

2016-11-11 08:57:10 | 法人制度
社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(政令第349号)
http://kanpou.npb.go.jp/20161111/20161111h06897/20161111h068970002f.html

社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(厚生労働省令第168号)
http://kanpou.npb.go.jp/20161111/20161111g00249/20161111g002490001f.html

  代表者以外の役員等も登記事項にすべきと意見を提出したが,結局登記事項に変更はなし。
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