主要な株主Aが死亡した場合の株主リストの記載 by 法務省
http://www.moj.go.jp/content/001205322.pdf
甲株式会社(決算期は9月末)及び乙株式会社(決算期は3月末)の取締役であり,主要な株主であるAさんが平成〇年10月31日に亡くなりました。いずれも後任の取締役を選任する必要があります。
甲株式会社については,ちょうど定時株主総会の開催時期でもあるので,定時株主総会で後任者を選任し,乙株式会社については,臨時株主総会を開催して後任者を選任することにしました。
甲株式会社の株主リストの場合,株主Aは,定時株主総会の基準日(9月30日)後に死亡しているので,「株主A」を記載します。
しかし,乙株式会社の株主リストの場合,基準日を定めずに臨時株主総会を開催するときは,株主総会当日(例えば,11月30日)現在の株主を記載することから,遺産分割が未了であれば,「株主Aの共同相続人全員」を共有者として記載することになります。仮に,株主総会までに遺産分割を了していれば,「承継人」を記載することもあり得ます。
ん~,綿密な事実確認が必要となりますね。
http://www.moj.go.jp/content/001205322.pdf
甲株式会社(決算期は9月末)及び乙株式会社(決算期は3月末)の取締役であり,主要な株主であるAさんが平成〇年10月31日に亡くなりました。いずれも後任の取締役を選任する必要があります。
甲株式会社については,ちょうど定時株主総会の開催時期でもあるので,定時株主総会で後任者を選任し,乙株式会社については,臨時株主総会を開催して後任者を選任することにしました。
甲株式会社の株主リストの場合,株主Aは,定時株主総会の基準日(9月30日)後に死亡しているので,「株主A」を記載します。
しかし,乙株式会社の株主リストの場合,基準日を定めずに臨時株主総会を開催するときは,株主総会当日(例えば,11月30日)現在の株主を記載することから,遺産分割が未了であれば,「株主Aの共同相続人全員」を共有者として記載することになります。仮に,株主総会までに遺産分割を了していれば,「承継人」を記載することもあり得ます。
ん~,綿密な事実確認が必要となりますね。