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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会民法(相続関係)部会第14回会議(平成28年10月18日)

2016-11-04 16:04:22 | 民法改正
法制審議会民法(相続関係)部会第14回会議(平成28年10月18日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900294.html

 議事録は,未だであるが。
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主要な株主Aが死亡した場合の株主リストの記載について

2016-11-04 14:58:37 | 会社法(改正商法等)
主要な株主Aが死亡した場合の株主リストの記載 by 法務省
http://www.moj.go.jp/content/001205322.pdf


 甲株式会社(決算期は9月末)及び乙株式会社(決算期は3月末)の取締役であり,主要な株主であるAさんが平成〇年10月31日に亡くなりました。いずれも後任の取締役を選任する必要があります。

 甲株式会社については,ちょうど定時株主総会の開催時期でもあるので,定時株主総会で後任者を選任し,乙株式会社については,臨時株主総会を開催して後任者を選任することにしました。

 甲株式会社の株主リストの場合,株主Aは,定時株主総会の基準日(9月30日)後に死亡しているので,「株主A」を記載します。

 しかし,乙株式会社の株主リストの場合,基準日を定めずに臨時株主総会を開催するときは,株主総会当日(例えば,11月30日)現在の株主を記載することから,遺産分割が未了であれば,「株主Aの共同相続人全員」を共有者として記載することになります。仮に,株主総会までに遺産分割を了していれば,「承継人」を記載することもあり得ます。

 ん~,綿密な事実確認が必要となりますね。
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