賃貸用アパートを購入した際に支払った固定資産税及び都市計画税相当額の清算金の取扱いについて by 国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/29.htm
「賃貸アパートを購入した際に支払った固定資産税等清算金は,購入した賃貸用アパートの取得価額に算入されるため,その全額を購入した年分の不動産所得の必要経費の額に算入することはできない。」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/29.htm
「賃貸アパートを購入した際に支払った固定資産税等清算金は,購入した賃貸用アパートの取得価額に算入されるため,その全額を購入した年分の不動産所得の必要経費の額に算入することはできない。」