司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

組織再編の登記申請の場合における株主リストの作成者は誰か

2016-11-16 10:39:15 | 会社法(改正商法等)
 既にNSR-3にアップされているところであるが,平成28年10月1日施行の改正商業登記規則に基づく株主リストの取扱いに関して,組織再編の登記申請の場合における株主リストの作成者は誰かという点につき,日司連から法務省民事局商事課に照会したところ,次のとおりの考え方であることが示されている。穏当な所に落ち着いた感。

cf. 平成28年10月5日付け「組織再編の登記申請の場合における株主リスト」

1.吸収合併の場合における吸収合併消滅会社の株主リスト
⇒ 吸収合併存続会社の代表者

2.新設合併の場合における新設合併消滅会社の株主リスト
⇒ 新設合併存続会社の代表者

7.株式会社が組織変更をする場合における「組織変更をする株式会社」の株主リスト
⇒ 組織変更後の持分会社の代表者

【引用】
 株主リストについては,平成28年6月23日付け民商第99号商事課長依命通知において,登記所届出印を押印すべきものとされているところ,これは,登記官において,株主リストの作成の真正を確認できるようにする趣旨である。
 そのため,合併,組織変更については,消滅会社等の権利義務の全てを承継し,登記の申請人となる吸収合併存続会社,新設合併設立会社又は組織変更後の持分会社の代表者が作成し,登記所届出印を押印すべきものである。
 なお,債権者保護手続に関する上申書等については,登記所届出印を押印すべき旨の規定等がないので,従来の実務のような取扱いがされているものである。今回の商業登記規則の改正による株主リストと,債権者保護手続に関する上申書等に関する従来の実務とは,同様に考えることはできないものと考えられているので,留意されたい。
【引用終わり】


3.吸収分割の場合における吸収分割会社の株主リスト
⇒ 吸収分割会社の代表者

4.新設分割の場合における新設分割会社の株主リスト
⇒ 新設分割会社の代表者

5.株式交換の場合における株式交換完全子会社の株主リスト
⇒ 株式交換完全子会社の代表者

6.株式移転の場合における株式移転完全子会社の株主リスト
⇒ 株式移転完全子会社の代表者

【引用】
 いずれの場合も各株式会社の代表者の登記所届出印を押印しなければならないが,法令の規定等により印鑑証明書を添付しなければならない場合を除き,各株式会社の印鑑証明書は,添付を要しない。
【引用終わり】
コメント

京都の地名について

2016-11-16 01:03:54 | 私の京都
おうちマガジン
http://realestate.yahoo.co.jp/magazine/corp_communitylab/20161114-00000001

 中京区内には,501も「町」があるのか・・。

 的確で,わかりやすい解説です。
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