朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/SEB201212310040.html?ref=comkiji_txt_end_kjid_SEB201212310040
まずは,募集株式の発行等の手続がきちんと行われているか,それによる変更の登記がきちんと行われているが問題。
公開に向けて準備しながら,結果として公開に至らない株式会社は,無数にあり,そのような場合には,もちろん「返金」の義務はないし,詐欺には当たらない。株式会社に対する出資とは,そういうものである。
記事では,「株券の発行」に囚われているが,定款に株券を発行する旨の定めがなければ,株券を発行する必要はない。株券発行会社であっても,公開会社でない株式会社であれば,株主から請求がなければ,株券を発行する必要はない。
合同会社の登記がされていないようだが,会社法第7条違反であり,過料の制裁がある(会社法第978条第2号)。しかし,このような場合の「告発」は・・・どうする? 本来は,探知した登記所から地方裁判所への通知がされるべきことが想定されているのであろうが・・・否,何の想定もないのかも。
http://digital.asahi.com/articles/SEB201212310040.html?ref=comkiji_txt_end_kjid_SEB201212310040
まずは,募集株式の発行等の手続がきちんと行われているか,それによる変更の登記がきちんと行われているが問題。
公開に向けて準備しながら,結果として公開に至らない株式会社は,無数にあり,そのような場合には,もちろん「返金」の義務はないし,詐欺には当たらない。株式会社に対する出資とは,そういうものである。
記事では,「株券の発行」に囚われているが,定款に株券を発行する旨の定めがなければ,株券を発行する必要はない。株券発行会社であっても,公開会社でない株式会社であれば,株主から請求がなければ,株券を発行する必要はない。
合同会社の登記がされていないようだが,会社法第7条違反であり,過料の制裁がある(会社法第978条第2号)。しかし,このような場合の「告発」は・・・どうする? 本来は,探知した登記所から地方裁判所への通知がされるべきことが想定されているのであろうが・・・否,何の想定もないのかも。