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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

未公開株詐欺

2013-01-02 12:04:04 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/SEB201212310040.html?ref=comkiji_txt_end_kjid_SEB201212310040

 まずは,募集株式の発行等の手続がきちんと行われているか,それによる変更の登記がきちんと行われているが問題。

 公開に向けて準備しながら,結果として公開に至らない株式会社は,無数にあり,そのような場合には,もちろん「返金」の義務はないし,詐欺には当たらない。株式会社に対する出資とは,そういうものである。

 記事では,「株券の発行」に囚われているが,定款に株券を発行する旨の定めがなければ,株券を発行する必要はない。株券発行会社であっても,公開会社でない株式会社であれば,株主から請求がなければ,株券を発行する必要はない。

 合同会社の登記がされていないようだが,会社法第7条違反であり,過料の制裁がある(会社法第978条第2号)。しかし,このような場合の「告発」は・・・どうする? 本来は,探知した登記所から地方裁判所への通知がされるべきことが想定されているのであろうが・・・否,何の想定もないのかも。
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登記申請書等を保存期間経過前に誤って廃棄

2013-01-02 10:16:50 | 司法書士(改正不動産登記法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130101-OYT1T00273.htm

 山形地方法務局管内の登記所で,登記申請書等を保存期間経過前に誤って廃棄してしまった事件があったという。

 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報については,受付の日から30年間である(不動産登記規則第28条第10号)。

 平成20年7月22日施行の一部改正により,30年に伸長されたものであるが,事前にパブコメも実施されており,「担当職員が内容を理解していなかった」というのでは,困りますね。

 官報での公告なり,地元司法書士会への通知なりは,していただきたいところ。
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